離婚協議書・公正証書原案作成
離婚協議書・公正証書原案作成

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大阪での離婚協議書作成は行政書士
「岸田明子事務所」へお任せください

「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために必ず離婚協議書を作成しましょう!

  

・ご予約いただけますと土日でも対応可能

一番大切な心のケアも含めて作成します。(ご相談費込み)
離婚協議書作成 32,400円
離婚協議書は、離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
NPO法人日本家族問題相談連盟認定
離婚カウンセラー/行政書士/社会保険労務士
離婚に関する公正証書の作成は、離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
離婚公正証書作成サポート
33,000円
公証役場手続き代理人依頼の場合は、
一人につき+ 11,000円

離婚カウンセラー/行政書士/社会保険労務士

NPO法人日本家族問題相談連盟認定

代表 岸田明子

岸田明子

離婚公正証書作成サポート
離婚に関する公正証書の作成は、
離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
33,000
公証役場手続き代理人依頼の場合は、
一人につき+ 11,000円

離婚カウンセラー

行政書士

社会保険労務士

岸田明子

代表 岸田明子

NPO法人日本家族問題相談連盟認定

「離婚協議書作成」
こんな方におすすめ!

口約束ではなく、お互いの財産をきちんと清算しておきたい方
子どもがいる場合、養育費をきちんと清算しておきたい方
子どもとの面会交流のルールを定めておきたい方
裁判ではなく話し合いで、穏便に離婚について合意したい方
公正証書の原案としてのたたき台がほしい方

岸田明子事務所が選ばれる理由

2010年より離婚相談サポート累計1500件以上の相談実績

2010年より離婚相談サポート
累計1500件以上の相談実績

協議離婚の相談実績累計(離婚協議書、公正証書のご相談、カウンセリング等)1500件以上!
弁護士事務所は、少し敷居が高いと思われる方、相談費用のご心配のある方などにもご利用しやすい事務所です。

親切・丁寧・リーズナブル

親切・丁寧・リーズナブル

離婚の二文字が頭に浮かんだ瞬間から、あなたのお悩みを全て受け止めます。 安心価格ですので、お気軽にご相談ください。
「誰も今の悩みを相談する人がいない、家族や友達の意見だけでは不安だ」という方に、お気軽にお問合せして頂ける場としてあり続けたいと願っております。

柔軟な相談体制

柔軟な相談体制

完全予約制の初回無料相談制度(面談、電話相談)があります。
ご予約で土日祝日対応、また、当日でも空きがあれば対応可能の事務所です。

当事務所は、「離婚を考えている」方はもちろん、「相手から離婚を切り出されて困っている、夫婦関係を修復したい」といった方への修復のご相談も可能な、数少ない事務所です。

初回相談無料

初回相談無料

初回相談では、最初の1時間は無料で対応いたします。土日祝日についても30分の無料相談がご利用いただけます。手続きの流れや費用に関する詳細な説明も、丁寧にさせていただきます。

相手と対面せずに協議

相手と対面せずに協議

対話の場で、相手とお会いすることが、ときには心理的に負担を感じることがあると思います。そんな気持ちを軽減するために、弊事務所では個別の面談を通じて協議書の作成が可能です。どうぞお気軽にお知らせください。

離婚協議書・公正証書の相談事例

40代男性

40代男性

結婚10年 子供1人

職業 会社員
(妻 会社員)

ケース1
かねてより、強気な妻と性格が合わず、離婚を考えていた男性。
すでに家庭内での夫婦の会話が全くない状況であったため、お互いのご年齢を考えても再スタートができること、妻も正社員で定収入があったことなどから、離婚成立に向けてサポートを開始。
妻に離婚を申し入れするも、非情に高額な金銭的な要求があったのみで、同意は得られず。
こちらは想定内の反応であったとし、逆に考えると「奥さまはお金の話しかしないということは、修復する意思はない」ことの現れであることをお伝えする。
ここからは、粘り強く離婚に向けての協議を重ねていくことになるが、男性には、早急に別居をして頂くことをご提案し、全て文書にて離婚の協議を開始して頂く。
男性名義の不動産が一番のネックとなったが、売却しローンを返済することに落ち着くと、その後の話し合いはそう困難ではなく、初回のご相談より7カ月後に離婚公正証書作成、協議離婚成立。
40代女性

40代女性

結婚16年 子供なし

職業 会社員
(夫 アルバイト)

ケース2
結婚してからも転職を繰り返す夫の生活を、長年に渡って女性が家計を支えてきた。
夫の、収入に見合わない見栄を張る姿に、さすがに堪忍袋の緒が切れて、女性がご相談にみえる。
夫に離婚を切り出すも、夫から合意を得られず。
別居をお勧めしたが、別居をすると、夫の生活が成り立たないと、いったんは別居を諦める。
それから半年後、またご相談に来られ、別居に踏み切ったというご報告があり、そこから協議離婚の条件を女性から夫へ提示し、お話合いをして頂く財産分与は一切なしという条件で合意し、最初のご相談日より9カ月後に離婚公正証書作成、協議離婚成立。

お客様の声

大阪市 K様
大阪市
K様
利用サービス
離婚公正証書の作成
離婚するにあたり、公正証書の作成をお願いしました。書類などの取り寄せから立ち会いまで 迅速に対応していただき感謝しかありません。 値段に関しても、明朗会計でとても分かりやすく終始安心出来ました。 本当にありがとうございました。

離婚協議書って何 ?

離婚協議書はなぜ必要?

離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

  • ①例えば、口約束で「養育費は毎月5万ずつ支払う!」と言ったとしても、何の証拠も残っていないので、撤回されてしまうことも、良くある話です。
  • ②例えば、口約束で、「家の預金から100万円は分与するよ!」と言ったとしても、同じく何の証拠もないので、撤回されてしまうこともあります。
  • ③離婚協議書を作成しておけば、離婚後、もし調停や裁判に発展した場合でも、当事者同士の合意事項の有力な「証拠」になります。
  • ④当事者同士が合意した離婚協議書は、公正証書を作成する際の、公正証書原案として使用できます。

離婚協議書の段階できちんと話し合いをしておけば、あとは公証役場での手続きに移行できます。

離婚公正証書作成のメリット

離婚公正証書作成のメリットは主に以下5つです

  • 強制執行ができる
  • 原本がなくならない
  • 児童扶養手当申請の際に手当受給がスムーズになる
  • 贈与税の課税リスクを避けられる
  • 住宅の名義変更や住宅ローンの借り換えに役立つ

強制執行ができる

離婚後に金銭の支払いを約束している場合、公正証書を作成しておくことで、裁判を経ずに迅速に強制執行ができます。
特に、養育費の支払いは長期間にわたることが多いため、公正証書を用意することで、支払いを確保できます。

原本がなくならない

公正証書を作成することで、原本は公証役場に保管されます。そのため、万が一控えを紛失しても再発行が可能であり、盗難や改ざんなどを防ぐことができます。

児童扶養手当申請の際に手当受給がスムーズになる

児童扶養手当の申請時、公正証書の提出を求められるケースがあり、離婚後の生活実態を証明する手段として有効です。とくに、元配偶者名義の住居に子どもと居住している場合など、偽装離婚と誤解されやすいケースでは、公正証書の提出によって手当受給がスムーズになります。市区町村によって対応が異なるため、詳細は各自治体にご確認ください。

贈与税の課税リスクを避けられる

離婚後の金銭のやりとりは、状況によっては贈与税の対象になります。ただし、養育費や財産分与など離婚に伴う取り決めにもとづく支払いであれば、基本的に贈与税は非課税です。
そのため、離婚協議書や公正証書など「取り決めの証拠となる書面」を残しておくことが重要です。

住宅の名義変更や住宅ローンの借り換えに役立つ

住宅ローンが夫名義で残っている場合、離婚時にすぐ名義変更できないケースがあります。そのため、「将来的に妻がローンを借り換えて名義を変更する」旨を合意し、実質的に妻が家を受け継ぐ形を取ることがあります。
このような取り決めは、金融機関から証明書類の提出を求められることがあるため、公正証書として残しておくと安心です。

なぜ専門家に作成を依頼した方がいいの?

ご夫婦によって、離婚協議書の作成の進め方は、ぞれぞれです。
ただ、インターネットなどで簡単に手に入る「離婚協議書のひな形」をそのまま利用することはお勧めできません。 ひな形はあくまでひな形であり、多くのご夫婦、ご家族に当てはまる可能性の高い必要最低限の体裁を整えているだけなので、各ご夫婦の実情や希望に合わせた離婚協議書になることはありません。
しかし、一般的に離婚協議書の条項や条文は難しく、難解な用語を読み解きながら、離婚後の個別のトラブルを防ぐための項目を追加したり、削除したりすることは容易なことではありません。
ぜひ、ご夫婦で離婚協議書を作成された場合でも、最低限、専門家に内容のチェックをお願いすることが大切です。

大阪で離婚協議書作成サポートなら岸田明子事務所

離婚協議書作成サポート

離婚届

離婚協議書に記載する約束事

婚姻費用
年金分割
面会交流権

離婚協議書作成に必要な書類

夫婦双方の印鑑証明書
夫婦双方の戸籍謄本
夫婦双方の運転免許証等の身分証明書
各ご実印

離婚協議書作成サービス費用

33,000円

一番大切な心のケアも含めて作成します。(ご相談費込み)

離婚協議書作成サービスの流れ

01相談の予約

お問い合わせ

  • 電話でのご予約
  • 06-6310-9037(月~金 AM 10:00 ~ PM 8:00)(土日祝もご予約により対応致します。)
  • メールでのご予約
  • → 相談予約・問合せフォーム(メール)はこちらから

    ※面談による相談をご希望の場合、ご相談内容とご希望の面談日時をお電話またはメールにてお知らせください。

02ご面談または電話相談

ご面談または電話相談

  • ご事情を客観的に判断し、離婚に至った場合のメリット、デメリットを、離婚カウンセラーとしての専門家の立場からアドバイスさせて頂きます。また、離婚問題に関する法律の知識を持つ書類作成のプロである行政書士として、法律面からのアドバイスをいたします。

03業務開始

業務開始

  • 業務はご相談者様と緊密に連絡を取りながら進めていきます。
  • 業務の途中でご不明点がでてきましたら、お気軽にお申し付けください。業務内容変更などのご要望にも真摯に対応いたします。

04お支払い

お支払い

  • お支払いは原則として業務が終了してからです。例えば、離婚協議書の作成であれば、離婚協議書が完成し納品させていただいてから料金を請求させて頂きます。着手金などはございません。

離婚協議書・公正証書作成の流れ

お客様個人で公証役場へ依頼する場合 岸田明子事務所を利用する場合

STEP1

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦で、離婚の際に決めなければならない条件等を洗い出し、協議を進める。

岸田明子事務所を利用する場合

ご相談に来られた方は、それぞれに夫婦のご事情が違っており、そのご夫婦に合う希望の条件などを時間をかけてヒアリングを行い、ご夫婦だけでは気が付かない「離婚に当たって取り決めした方が良いこと」などをアドバイスする。

STEP2

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公正証書の下書きとなるもの(離婚協議書又は公正証書原案)を、本やネットのひな型を見て作成。

岸田明子事務所を利用する場合

公正証書の下書きとなるもの(離婚協議書又は公正証書原案)を、ほぼ公正証書の形式に近い形で作成する。
細かい部分の修正など、何度でも行う。(修正や修正に関わるご相談は全て離婚協議書作成代金に含まれる。)

STEP3

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

戸籍謄本や登記簿謄本その他の書類を取り寄せる。

岸田明子事務所を利用する場合

戸籍謄本、登記簿謄本は代行で取り寄せできる。

STEP4

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場へ予約を入れて、離婚協議書を公証人に渡し、簡単な相談を行う。

岸田明子事務所を利用する場合

ご夫婦が希望する公証役場へ作成の予約を入れて、内容について、公証人と細かく相談をする。

STEP5

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証人から絶対に必要な事項が抜けていれば注意があるが、基本は、公証人は持参した離婚協議書の内容で、公正証書を作成する。
(公証人からは個々の内容についてのアドバイスはなく、従って②の離婚協議書作成の段階が、最も需要となる。)

岸田明子事務所を利用する場合

離婚協議書作成の時点で、公正証書そのものに近い形で作成しているので、公証役場へ依頼後の内容の修正などは、殆どない。
内容の修正があれば、当職から、ご夫婦に連絡をする。

STEP6

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場から、最終の公正証書案を受け取る。

岸田明子事務所を利用する場合

公証役場から、最終の公正証書案を受け取る。

STEP7

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦2人で、最終案を確認する。

岸田明子事務所を利用する場合

まずは、当職が確認の上、修正などがあれば、公証人にお願いし、最終案で確定したものをご夫婦にお渡しをし、ご確認して頂く。

STEP8

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場で調印の日時の予約を入れる。

岸田明子事務所を利用する場合

調印の日時は、ご夫婦のご希望日時をお聞きした上で、当職が公証役場で予約を入れる。

STEP9

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦2人が揃って、公証役場へ行き、調印を行う。

岸田明子事務所を利用する場合

ご夫婦の一方が、調印に際し、ご都合がつかない場合は、当職が代理を行うことができる。

離婚協議書・離婚公正証書に関するよくある質問

離婚協議書と離婚公正証書の違いは何ですか?
離婚協議書作成の依頼から完成までどのくらいの時間がかかりますか?
養育費に関する公正証書の作成には補助金制度を利用できますか?
離婚協議書に記載しても離婚公正証書にできない内容はありますか?
離婚協議書に養育費の増減条件を盛り込むことはできますか?
別居中でも離婚協議書を作れますか?
財産分与に関連して金融機関での手続きは必要ですか?
離婚協議書署名後に離婚届を出す前なら取り消せますか?
オンライン面会交流も離婚協議書に記載できますか?
年金分割を離婚協議書に記載する意味はありますか?
離婚協議書を子どもに知らせる必要はありますか?
離婚協議書の保管方法はどうすれば良いですか?

岸田明子事務所のサービス一覧

離婚カウンセリング・相談(メール・電話・面談・出張相談)
公正証書作成手続きサポート
離婚協議書チェックサービス
合意書作成
内容証明郵便作成
遺産分割協議書作成
遺言公正証書作成のご相談
金融機関などへの手続き

岸田明子事務所のご案内 - アクセス - 

大阪 岸田明子事務所

住所
〒565-0851 大阪府吹田市豊津町1番30号 江坂ビル4F
電話
06-6310-9037
FAX
06-6310-9038
電話受付時間
月曜~金曜10:00~20:00
定休日
土日祝(土日祝は、ご予約のある方のみ対応致します。)

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  • 協議離婚に関する離婚協議書、公正証書のご相談、離婚カウンセリングなど【相談1500件以上の実績】による経験から、ご相談者さまお一人一人の離婚問題の解決へのお手伝いを致します。
    【離婚を決めた方】へは、離婚協議書、公正証書作成など「賢い後悔しない離婚」をするために必要な手続きを中心に、【離婚や不倫など夫婦間トラブルでお悩みの方】へは、トラブル回避のための適切な方法をご提案致します。
  • 離婚をご決断なされたのでしたら、今までの生活よりも幸せになったと感じなければ、意味がございません。
    少しでもご相談者さまの悩みを軽減し、個々の問題を解決できますよう、心を込めてご相談させて頂きます。
  • 弁護士事務所は、ご予算的に高額な費用が心配、敷居が高いので利用しづらいなどと思われる方は、離婚相談の第一歩として、当事務所をご利用ください。
    いきなり調停や裁判までは考えていないというご夫婦が殆どであり、実際の数字においても、ご夫婦の同意による協議離婚が離婚件数の9割を占めています。
    まずは無料相談のお時間をご利用頂くことで、費用面も安心してご相談頂けます。
    弁護士が必要なケースは信頼できる弁護士をご紹介致します。
    また、他専門家へご相談後のセカンドオピニオンとしてのご利用も可能ですので書類作成に限らず、様々な離婚に関するご相談は大阪吹田市の岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

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