不倫と慰謝料請求

不倫と慰謝料請求

「配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい!」
「不倫相手の奥さんから慰謝料請求の内容証明郵便が届いてしまった!」

など、当事務所でもご相談を受けております。

しかし、どのようなケースにおいても「配偶者の不倫相手への慰謝料請求が認められる」わけでもなく、またどのようなケースにおいても「不倫相手の奥さんからの慰謝料請求に応じなければならない」わけでもありません。

不倫相手への慰謝料請求が認められるためには、下記要件を満たしていることが必要となります。

①継続した不貞関係があること。
(継続的な性交渉が二人の間に存在していること、また存在していたこと。)

②一方または双方に配偶者がいることを知っていたこと。または、普通の注意力を持っていればその事実を知り得たこと。
(つまり、相手に配偶者がいることを知らなかった場合は、支払う必要はないということです。)

③不倫関係が継続している間に、夫婦関係が破たんしていないこと。
(例えば10年間も別居している夫婦の場合などは、すでに夫婦関係が破たんしているとみなされ、不貞行為の慰謝料請求はできません。)

④慰謝料請求権の時効にかかっていないこと。
(慰謝料請求できるのは、不貞行為の相手方を知ったときから3年、不貞行為のあったときから20年とされています。)

では、「慰謝料請求」の実際の請求金額はどれくらいなのでしょうか?

裁判上では、50万~300万の範囲であることが多いようです。

この金額は、

①この不倫関係により夫婦が離婚に至ってしまったのか?

②不倫関係の期間、頻度

③どちらが不倫関係に積極的であったか?

④支払いの義務者の収入や社会的地位

などによって金額は判断されます。

①夫婦が不倫関係により離婚した場合と、そうでない場合は、全く請求できる金額は変わってきます。

ですから、この不倫関係によって離婚に至ることが決定的な場合は、離婚後、時効にかかる前に請求した方が良いでしょう。

②当然、不倫関係の期間が長く、頻繁に性交渉をしていた方が、金額は高くなります。

③例えば、既婚男性が会社の上司の立場を利用して、部下の女子社員に不倫関係を強要していた場合などでは、妻から女子社員への慰謝料請求が認められなかったケースもあります。

④無い袖は振ることはできません。

残念ながら、請求の相手方に資力がない場合は、高額な慰謝料請求はできません。

無理に高額の慰謝料請求をするよりは、ぎりぎり支払えると思われる金額を請求した方が、かえって得策な場合があります。

また、離婚に至ってしまった場合、「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成もおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

離婚協議書の作成についてはこちら

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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