不倫相手への慰謝料請求

不倫相手への慰謝料請求

夫婦の一方が不貞行為をした場合、もう一方の配偶者は、不貞をした配偶者と愛人に対して精神的苦痛を受けた損害賠償金として、慰謝料を請求することができます。

ただし、どんな場合でも請求できるとは限りません。

すでに別居しているなど夫婦関係が破たんしてしまったあとに愛人と不倫関係になった場合や、たとえ同居していても完全に夫婦関係が破たんしていると客観的に明らかな場合などは、不貞行為が離婚の直接的な原因とはみなされないために、慰謝料を請求することはできません。

また不貞行為をした配偶者が、愛人に結婚している事実を隠しており、愛人もその事実を知らなかった場合には、愛人に対しての慰謝料請求をすることはできません。

慰謝料の金額ですが、愛人との不貞行為の期間や回数、どちらが不貞行為に積極的だったのか、この不貞行為により夫婦が離婚へ至ったかなどが考慮されます。

やはり夫婦がこの不貞行為により離婚へ至った場合は、金額が高くなるようです。

また、愛人の社会的地位などや支払い能力によっても金額は左右されます。

一般的には50万円~200万円前後が多いようです。

話し合いにより、支払いや金額の折り合いがつかない場合は、調停や裁判に持ち込むことになります。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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