不倫相手への慰謝料請求
夫婦の一方が不貞行為をした場合、もう一方の配偶者は、不貞をした配偶者と愛人に対して精神的苦痛を受けた損害賠償金として、慰謝料を請求することができます。
ただし、どんな場合でも請求できるとは限りません。
すでに別居しているなど夫婦関係が破たんしてしまったあとに愛人と不倫関係になった場合や、たとえ同居していても完全に夫婦関係が破たんしていると客観的に明らかな場合などは、不貞行為が離婚の直接的な原因とはみなされないために、慰謝料を請求することはできません。
また不貞行為をした配偶者が、愛人に結婚している事実を隠しており、愛人もその事実を知らなかった場合には、愛人に対しての慰謝料請求をすることはできません。
慰謝料の金額ですが、愛人との不貞行為の期間や回数、どちらが不貞行為に積極的だったのか、この不貞行為により夫婦が離婚へ至ったかなどが考慮されます。
やはり夫婦がこの不貞行為により離婚へ至った場合は、金額が高くなるようです。
また、愛人の社会的地位などや支払い能力によっても金額は左右されます。
一般的には50万円~200万円前後が多いようです。
話し合いにより、支払いや金額の折り合いがつかない場合は、調停や裁判に持ち込むことになります。