岸田明子事務所|離婚相談

岸田明子事務所のサービスの流れ

01相談のご予約

お問い合わせ

  • 電話でのご予約
  • 06-6310-9037(月~金 AM 10:00 ~ PM 8:00)(土日祝もご予約により対応致します。)
  • メールでのご予約
  • → 相談予約・問合せフォーム(メール)はこちらから

    ※面談による相談をご希望の場合、ご相談内容とご希望の面談日時をお電話またはメールにてお知らせください。

02ご面談または電話相談

ご面談または電話相談

  • ご事情を客観的に判断し、離婚に至った場合のメリット、デメリットを、離婚カウンセラーとしての専門家の立場からアドバイスさせて頂きます。
    また、離婚問題に関する法律の知識を持つ書類作成のプロである行政書士として、法律面からのアドバイスをいたします。
    面談は終了後に、ご料金のお支払い(現金のみ)となります。
    電話相談は、開始の前日までのお振込みとなります。

03業務のご依頼

業務のご依頼

  • 離婚協議書などの書類作成の業務のご依頼後、ご請求書を発行致します。
    ご依頼当日でも、後日ご都合のよろしい際のお振り込みでも結構です。
    お振込みの場合でも、ご依頼を頂いた時点から業務に着手致しますので、ご安心ください。
    ホームページ記載のご料金に従い、どなたに対しても同じご料金しか頂きません。
    途中で、業務の依頼を解消された場合は、残りの業務について、ご返金致します。

04業務の完了

業務の完了

  • 公正証書作成手続きについては、公証役場での調印が無事に終わられたことを確認してからのお支払いとなります。
    業務が完了しましても、その後、お困りごとや不明なことなどございましたら、お問い合わせにも対応しておりますので、ご安心ください。

離婚協議書作成サポート

離婚協議書作成

お話を伺い、法律的に妥当な協議内容になるようにサポートし、協議書を作成するサービスです。
■ お電話でご相談、申し込みされる場合
  TEL:06-6310-9037
お電話にて協議書作成サービスのご相談予約を承ります。
■ E-mailからご相談、申し込みされる場合
お問合せフォームから協議書作成サービスをお申し込み下さい。
→ ご相談・お問合せフォーム

離婚校正証書作成サポート

公正証書作成サポート

33,000円
公証役場調印の代理人依頼の場合は、一人につき+11,000円

公正証書は、公証役場に配属された公証人のみが作成できる公文書です。
公正証書を作成していなけば、養育費の未払いの支払いをさせるために裁判を起こすことが必要となります、 後悔しない離婚のためには、是非、公正証書を作成することをお薦めします。
(現在、大阪市や、吹田市、茨木市、豊中市などは、公正証書作成手数料の助成を行っています。)

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