大阪での離婚公正証書作成は行政書士「岸田明子事務所」へお任せください

離婚公正証書作成サービス

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大阪での離婚公正証書作成は行政書士
「岸田明子事務所」へお任せください

離婚後に安定した生活を送るために、できる限りの準備をすることが「後悔しない離婚」の第一歩!!

後悔しない離婚」のために、必ず公正証書を作成しましょう!
公正証書作成
33,000円
(公証役場手続き代理人依頼の場合は、一人につき+11,000円)
離婚に関する公正証書の作成は、離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
NPO法人日本家族問題相談連盟認定
離婚カウンセラー/行政書士/社会保険労務士
岸田明子
離婚に関する公正証書の作成は、離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
公正証書作成サポート
33,000円
公証役場手続き代理人依頼の場合は、
一人につき+ 11,000円

離婚カウンセラー/行政書士/社会保険労務士

NPO法人日本家族問題相談連盟認定

代表 岸田明子

岸田明子

公正証書作成サポート
離婚に関する公正証書の作成は、
離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
33,000
公証役場手続き代理人依頼の場合は、
一人につき+ 11,000円

離婚カウンセラー

行政書士

社会保険労務士

岸田明子

代表 岸田明子

NPO法人日本家族問題相談連盟認定

公正証書とは ? 公正証書が安心な理由とは

  • 一般的に、公証人(法務大臣が任命した公務員です。)が公証人法や、民法などの定めるところにより作成する文書です。
    つまり「公」に「正」しいことが「証」明されている文「書」ということです。
  • 公正証書には、難しい表現ですが、証拠としての効力、債務名義としての効力、そして心理的圧力としての効力があります。
    債務名義としての効力とは、公正証書により金銭の取り決めにつき強制執行できるということです。)
  • まず、離婚協議書を公正証書にしておく必要がある方とは?
    • 1. 離婚届提出後に、金銭(慰謝料、財産分与の分割支払いなど)を受け取る予定の方

    • 2. 養育費を受け取る予定の方

    が、あげられるでしょう。

    離婚協議書に関する情報はこちら

大阪で離婚協議書作成サポートなら岸田明子事務所

離婚協議書作成サポート

離婚公正証書作成の流れ

■離婚公正証書完成までの流れ
① 合意内容をメモ書きする
② 公証役場に①のメモを提出
③ 公証役場がメモ書きを清書する
④ 作成日に夫婦が出向いて署名
⑤ 離婚公正証書の完成
⑥ 離婚届の提出

行政書士が関与せずにご夫婦で離婚公正証書を作る場合、公証役場に合意内容のメモ書きを伝えてから、公証人に清書してもらいます。
(注 無効な合意は削除という扱いを受けます。)
メモ書きではなく口頭でも良いですが、間違いを防ぐ為にも極力控えて下さい。
公証役場で離婚公正証書の準備が出来たら、予約をしてご夫婦2人で出向いて内容を確認し、問題がなければ署名をして完成となります。
(※ 当事務所では代理人作成を行うので、ご夫婦が出向く必要はありません。)

離婚公正証書作成の注意点

■ 公正証書に書けること
協議離婚では基本的に家庭裁判所を利用しないことから、夫婦間の合意事項について公的書面が作成されません。
そのため、家庭裁判所の調書等に代わるものとして、公証役場で公正証書を作成して離婚する夫婦も多くあります。
公正証書とは、国の機関である公証役場で作成される権利義務に関する公文書をいいます。
公文書である公正証書には、法律上で無効であること、法律の趣旨や公序良俗に反することについて記載することができません。
一般の契約書として作成される離婚協議書に比較して、契約作成上における自由度からすれば公正証書の作成は制約を受ける面もあります。
しかし、公正証書には無効なことを記載できないという面がある故に、公正証書で定めた契約の条件は法律的に有効であると認められたことになります。
たとえば、「養育費については如何なる理由があっても支払わない」というような文言では、養育費の法律上の考え方に反することになり、このまま記載することは難しいでしょう。
それでも、離婚条件として財産分与の給付が高額であったり、監護者となる側に経済的に高い収入があるときは、そのような離婚時における状況を踏まえて、子どもが経済的に生活できないことにならない限り養育費を負担しない、という旨の記載は可能になります。
以上は養育費での一つの例に過ぎませんが、公正証書に記載することで効力に疑いのある条件については、公正証書の作成申し込み後に、公正証書の作成を担当する公証人へ確認することも必要になることがあります。
夫婦で合意したことならば如何なる条件でも公正証書に記載できるということはありませんので、このことを公正証書を作成しようとする際には認識しておく必要があります。

離婚公正証書作成に必要な書類の準備

■ 双方本人が当公証役場に来られ署名捺印する場合
  • 離婚に関する合意書又は合意した内容の書かれたメモ
  • 本人確認のための資料(1.2.のいずれか)
    1.各本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
    2. 各本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
  • 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
  • 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書もしくは納税通知書
  • 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。
  • *なお、厚生年金についての年金分割情報通知書は、平成22年1月1日から社会保険庁の廃止に伴い、日本年金機構にご請求ください。
    また、共済年金については、各種共済組合にご請求ください。
■ 一方が本人、もう一方が代理人が公証役場に来られて署名捺印する場合
  • 公証役場に来られる本人の本人確認資料(1.2.のいずれか)
    1. 本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
    2. 本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
  • 公証役場に来られない本人の印鑑登録証明書
    (公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
  • 本人から代理人への委任状(個人の実印を押捺したもの)
  • *委任状に決まった書式はありませんが、委任する内容が明確に記載されていることが必要です

公正証書作成 費用

離婚公正証書作成  33,000円

(公証役場手続き代理人依頼の場合は、一人につき+11,000円)

岸田明子事務所のサービスの流れ

01相談の予約

お問い合わせ

  • 電話でのご予約
  • 06-6310-9037(月~金 AM 10:00 ~ PM 8:00)(土日祝もご予約により対応致します。)
  • メールでのご予約
  • → 相談予約・問合せフォーム(メール)はこちらから

    ※面談による相談をご希望の場合、ご相談内容とご希望の面談日時をお電話またはメールにてお知らせください。

02ご面談または電話相談

ご面談または電話相談

  • ご事情を客観的に判断し、離婚に至った場合のメリット、デメリットを、離婚カウンセラーとしての専門家の立場からアドバイスさせて頂きます。また、離婚問題に関する法律の知識を持つ書類作成のプロである行政書士として、法律面からのアドバイスをいたします。

03業務開始

業務開始

  • 業務はご相談者様と緊密に連絡を取りながら進めていきます。
  • 業務の途中でご不明点がでてきましたら、お気軽にお申し付けください。業務内容変更などのご要望にも真摯に対応いたします。

04お支払い

お支払い

  • お支払いは原則として業務が終了してからです。例えば、離婚協議書の作成であれば、離婚協議書が完成し納品させていただいてから料金を請求させて頂きます。着手金などはございません。

岸田明子事務所に離婚公正証書作成を
依頼するメリット

お客様個人で公証役場へ依頼する場合 岸田明子事務所を利用する場合

STEP1

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦で、離婚の際に決めなければならない条件等を洗い出し、協議を進める。

岸田明子事務所を利用する場合

ご相談に来られた方は、それぞれに夫婦のご事情が違っており、そのご夫婦に合う希望の条件などを時間をかけてヒアリングを行い、ご夫婦だけでは気が付かない「離婚に当たって取り決めした方が良いこと」などをアドバイスする。

STEP2

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公正証書の下書きとなるもの(離婚協議書又は公正証書原案)を、本やネットのひな型を見て作成。

岸田明子事務所を利用する場合

公正証書の下書きとなるもの(離婚協議書又は公正証書原案)を、ほぼ公正証書の形式に近い形で作成する。
細かい部分の修正など、何度でも行う。(修正や修正に関わるご相談は全て離婚協議書作成代金に含まれる。)

STEP3

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

戸籍謄本や登記簿謄本その他の書類を取り寄せる。

岸田明子事務所を利用する場合

戸籍謄本、登記簿謄本は代行で取り寄せできる。

STEP4

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場へ予約を入れて、離婚協議書を公証人に渡し、簡単な相談を行う。

岸田明子事務所を利用する場合

ご夫婦が希望する公証役場へ作成の予約を入れて、内容について、公証人と細かく相談をする。

STEP5

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証人から絶対に必要な事項が抜けていれば注意があるが、基本は、公証人は持参した離婚協議書の内容で、公正証書を作成する。
(公証人からは個々の内容についてのアドバイスはなく、従って②の離婚協議書作成の段階が、最も需要となる。)

岸田明子事務所を利用する場合

離婚協議書作成の時点で、公正証書そのものに近い形で作成しているので、公証役場へ依頼後の内容の修正などは、殆どない。
内容の修正があれば、当職から、ご夫婦に連絡をする。

STEP6

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場から、最終の公正証書案を受け取る。

岸田明子事務所を利用する場合

公証役場から、最終の公正証書案を受け取る。

STEP7

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦2人で、最終案を確認する。

岸田明子事務所を利用する場合

まずは、当職が確認の上、修正などがあれば、公証人にお願いし、最終案で確定したものをご夫婦にお渡しをし、ご確認して頂く。

STEP8

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

公証役場で調印の日時の予約を入れる。

岸田明子事務所を利用する場合

調印の日時は、ご夫婦のご希望日時をお聞きした上で、当職が公証役場で予約を入れる。

STEP9

お客様個人で公証役場へ依頼する場合

夫婦2人が揃って、公証役場へ行き、調印を行う。

岸田明子事務所を利用する場合

ご夫婦の一方が、調印に際し、ご都合がつかない場合は、当職が代理を行うことができる。

岸田明子事務所が選ばれる理由

2010年より離婚相談サポート累計1400件以上の相談実績

2010年より離婚相談サポート
累計1400件以上の相談実績

協議離婚の相談実績累計(離婚協議書、公正証書のご相談、カウンセリング等)1400件以上!
弁護士事務所は、少し敷居が高いと思われる方、相談費用のご心配のある方などにもご利用しやすい事務所です。

親切・丁寧・リーズナブル

親切・丁寧・リーズナブル

離婚の二文字が頭に浮かんだ瞬間から、あなたのお悩みを全て受け止めます。 安心価格ですので、お気軽にご相談ください。
「誰も今の悩みを相談する人がいない、家族や友達の意見だけでは不安だ」という方に、お気軽にお問合せして頂ける場としてあり続けたいと願っております。

柔軟な相談体制

柔軟な相談体制

完全予約制の初回無料相談制度あり。時間外・土日祝日・当日相談対応の事務所です。
当事務所は、「離婚を考えている」方はもちろん、「相手から離婚を切り出されて困っている、夫婦関係を修復したい」といった方への修復のご相談も可能な、数少ない事務所です。

お客様の声

大阪市 K様
大阪市
K様
利用サービス
離婚公正証書の作成
離婚するにあたり、公正証書の作成をお願いしました。書類などの取り寄せから立ち会いまで 迅速に対応していただき感謝しかありません。 値段に関しても、明朗会計でとても分かりやすく終始安心出来ました。 本当にありがとうございました。

離婚協議書と離婚公正証書の違い

離婚協議書と離婚公正証書の違いは主に以下となります。

法的効力の違い

養育費の未払い時、離婚公正証書があると、裁判を経ずに強制執行が可能です。公正証書の場合、所定の手続きを行えばすぐに強制執行に移れますが、離婚協議書はまず家庭裁判所で調停を申し立てる必要があり、調停が不成立となった場合には訴訟が必要です。このため、強制執行に至るまでに時間がかかることがあります。

紛失防止効果の違い

公正証書は公証役場に原本が保管されており、万が一紛失した場合でも心配する必要がありません。

偽造や改ざんの防止

公正証書は公証役場で作成・保管されるため、偽造や改ざんのリスクがありません。しかし、離婚協議書は自分たちで作成するため、契印や署名を忘れると、内容の改ざんが発生する可能性があります。

約束履行の効果

公正証書は強制執行の効力があり、相手に対して支払いを怠ると強制執行が行われるという心理的圧力を与えます。一方、離婚協議書にはそのような効力はありません。

作成費用の違い

公正証書の作成には手数料が必要で、離婚条件の金額によって費用が異なります。離婚協議書は自分たちで作成する場合は費用がかかりません。

離婚公正証書の作成でよくある質問

Q 離婚公正証書は、夫婦だけで作成できますか?
A はい、作成可能ですが、公証役場によっては専門家に依頼する場合もあります。
Q 公正証書を作成した後に離婚届を提出しない場合、どうなりますか?
A 契約は合意解除となり、財産分与などで受け取った資産を相手に返還する義務が生じます。
Q 公正証書の作成と離婚届の提出は、どちらが先に行うべきですか?
A 通常は、公正証書を作成してから離婚届を提出します。しかし、順番が逆であっても支障が出ることはありません。

公正証書作成にかかる費用の補助

大阪府内にお住まいのひとり親の方は、養育費履行確保及び公正証書作成の補助を申込むことができます。
養育費の取り決めを行うひとり親(母子家庭の母や父子家庭の父)に対し、養育費に関する公正証書の作成費用や、保証会社との養育費保証契約を結ぶために必要な費用を支給します。

申込み条件などの詳細情報はこちら

公証役場の情報

【大阪市内】

公証役場の名称 所在地等
梅田公証役場 大阪市北区芝田2丁目7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階
難波公証役場 大阪市浪速区難波中1丁目10-4 南海SK難波ビル6階
本町公証役場 大阪市中央区安土町3丁目4-10 京阪神安土町ビル3階
平野町公証役場 大阪市中央区平野町2丁目1-2 沢の鶴ビル3階
江戸堀公証役場 大阪市西区江戸堀1丁目10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
上六公証役場 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

【大阪府北部】

公証役場の名称 所在地等
高槻公証役場 大阪府高槻市芥川町1丁目14-27 MIDORIビル2階
枚方公証役場 大阪府枚方市大垣内町2丁目16-12 サクセスビル5階
東大阪公証役場 大阪府東大阪市永和2丁目1-1 東大阪商工会議所3階

【大阪府南部】

公証役場の名称 所在地等
堺公証役場 大阪府堺市堺区北瓦町2丁目4-18 現代堺東駅前ビル4階
岸和田公証役場 大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

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