財産分与
離婚に伴う財産分与とは、大きく次の、1.清算的財産分与、2.扶養的財産分与、3.慰謝料的財産分与に分けられます。
中心は1の清算的財産分与であり、1を補充するものが、2の扶養的財産分与になります。
財産分与は、離婚についての原因や責任は問われず、夫婦のどちらからも請求できます。
1.清算的財産分与
婚姻中に夫婦の協力によって得た財産を清算し、分配することをいいます。
夫婦の合意により、共同名義で所有した財産を「共有財産」夫婦の協力によって得た財産であるが、夫婦の一方の名義になっている財産を「実質的共有財産」といいます。
この「共有財産」と「実質的共有財産」が財産分与の対象となります。
その他に、婚姻生活前(つまり独身時代)から各自で所有していた財産、また夫婦の一方だけに相続や贈与された財産は「特有財産」と呼ばれます。
原則は、離婚に伴う財産分与の中には含まれませんが、他方の協力によりその財産を維持してきた場合は対象となることもあります。
現金、預金、不動産、高額の美術品、車などはもちろん将来の年金や退職金、貯蓄性の生命保険も含まれる場合もあります。
自営業の場合は、会社や商店などの営業上の財産、また家族共同経営で名義が夫婦の父親になっている場合でも、婚姻期間中に家業を手伝い、経営に寄与した場合はその財産が認められるケースがあります。
財産分与の割合は、婚姻期間中に共働きであったか、専業主婦であったか、また自営業を手伝っていたかなどの条件により異なります。
2.扶養的財産分与
離婚によって生活に不安をきたす一方の配偶者が自立するまで、他の一方が扶養して生活の維持をはかる財産分与です。
清算的財産分与や慰謝料も請求できず、またできた場合でもその金額では生活できないときに請求できます。離婚後3年程度支払われることが多いです。
3.慰謝料的財産分与
離婚に至るまで精神的苦痛を受けた側から請求できる財産分与です。
こちらは、慰謝料として別個に請求するか、財産分与の中で請求するかを選択できます。