財産分与マメ知識

財産分与マメ知識

先月、「行列のできる法律相談所」で、離婚時における財産分与について、面白く解説していましたので、ご紹介します(*^_^*)

4問とも、財産分与の対象になるか?という問いです。

①妻のへそくり10万円

②夫が、父の遺産を相続した1,000万円

③将来、夫が受け取るであろう退職金

④妻が株で儲けた100万円

さてみなさん、おわかりですか?

実は、②の遺産以外は、「財産分与の対象になるのです!!

②の遺産については、夫が単独で相続していますので、「夫の特有財産」となります。

①、③、④については、「2分の1ルール」というもので、「いくら夫が会社員で、妻が専業主婦であっても、夫が毎日、会社で仕事をし、お給料をもらえるのは、妻が、家で家事や育児をしているからでる。」という考えのもとに成り立っています。

ただ③番の「退職金」については、離婚時の夫の年齢なども考慮されるでしょう。

離婚時が30歳ぐらいで、退職金をもらえるとしても30年後であるとか、不確実な場合は、実際のところは、難しいでしょう。

また夫が、民間の会社員の場合、勤務先の会社の就業規則に「退職金」の規定が、定められているのかも重要です。

ですので、北村弁護士は、「民間企業の場合、存続できるかもわからないし、自分が退職した時に、退職金が払える財産状況かどうかわかりません。仮にその時退職すれば、いくら退職金が出るということを想定して、分けるということになるのではないかと思います。」とコメントを出しています。

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代表 岸田明子

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代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

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