「子のため」….離婚に悩む親

「子のため」….離婚に悩む親

先日、新聞で興味ある記事を見つけました。それは、「子のため」.....離婚に悩む...という記事です。

それは、長年に渡る離婚相談を分析したところ、「時代は変わっても子どものために離婚を決断するか悩む親の姿は変わらない」というものでした。

1958年
「酒乱夫の暴力に耐えきれず家を出たが、子どもたちがあわれゆえ、また気をとり直して家へ帰りました。」

2004年
「浮気を続ける夫との離婚を考えたが、子どもから父親を取りあげてしまうことの残酷さを思い、決断できなかった。」

現代はクールな人間関係になってきているので親子関係にも変化があるのかと思いきや、子どものために離婚に悩む人の存在が多いのは、今も昔も同じであるのです。

一方、相談の回答では「子どものため」に離婚を勧めるケースも多いのです。
特に1990年以降、「子どものため」ではなく「自分のため」に離婚を判断するよう勧める回答が増えています。

「自分のため」が、同時に「子どものため」になることが前提ならばまず「自分のため」を考えること。
それが子どもに穏やかな日々を保証するのだと言っています。

スピリチュアル・カウンセラーの江原啓之さんの言葉で、心に響くものがありましたので、ご紹介します。

離婚は、親が選んだ一つの生き方ですが、離婚しない道も選べるのです。
子どもは「離婚しない親」を選んで生まれてくる訳ではありません。
ただ、そういう葛藤を抱える親を選んで生まれてきた、ということは言えるでしょう。

もし、その離婚が結婚生活からの「逃避」ではなく、学べることは全て学び、自分の非も認めた上での決断であれば、その離婚は、いわば「卒業」です。
ただの逃げで、離婚した場合は、魂の成長はなく、また同じことを繰り返してしまうことになりますが、「卒業」の場合は違います。

もし、みなさんの決断が「離婚」であったとしても、それが「卒業」であるように、精一杯お手伝いをさせて頂きたく思います。
もし「卒業」であるなら、きっとお子さまも、その「卒業」を喜んでくれるのではないでしょうか?

現在離婚を考えている、離婚問題に決着がつかず悩んでいたら、岸田明子事務所までご相談下さいね。「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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