お金のこと

離婚にまつわるお金のことと言えば、①財産分与②養育費③慰謝料の3つを中心として話し合いを行うことになります。

①財産分与

離婚に伴う財産分与とは、大きく次の、1.清算的財産分与、2.扶養的財産分与、3.慰謝料的財産分与に分けられます。
中心は1の清算的財産分与であり、1を補充するものが、2の扶養的財産分与になります。
財産分与は、離婚についての原因や責任は問われず、夫婦のどちらからも請求できます。

(1)清算的財産分与

婚姻中に夫婦の協力によって得た財産を清算し、分配することをいいます。
夫婦の合意により、共同名義で所有した財産を「共有財産」夫婦の協力によって得た財産であるが、夫婦の一方の名義になっている財産を「実質的共有財産」といいます。
この「共有財産」と「実質的共有財産」が財産分与の対象となります。
その他に、婚姻生活前(つまり独身時代)から各自で所有していた財産、また夫婦の一方だけに相続や贈与された財産は「特有財産」と呼ばれます。
原則は、離婚に伴う財産分与の中には含まれないと考えて良いですが、他方の協力によりその財産を維持してきた場合は一部対象となる場合もあります。
現金、預金、不動産、高額の美術品、車などはもちろん将来の退職金、貯蓄性の生命保険、子どもの為の学資保険なども含まれる場合もあります。
不動産については、夫または妻が離婚後も居住し続ける場合と離婚を機に不動産を売却する場合に分けられるでしょう。
前者の場合で不動産のローンが残っている場合にどのようにするのか?また売却する場合であっても、不動産購入時に、双方又は一方の親元から資金を援助してもらっている場合などもあり、財産分与の方法については各夫婦の事情により様々です。
不動産が財産分与に含まれる場合は、まず最初に不動産の分与についての話し合いをされることをお勧め致します。
その後、預貯金などの話し合いに移行されるのが良いでしょう。
夫が経営する会社の財産については、法律的には夫と別の人格であり、原則として、会社の財産に対して妻が財産分与を請求することはできません。
しかし株式の保有状況や経営状況からみて、経営者である夫の個人経営である場合は、妻が婚姻期間中に家業を手伝い、経営に寄与した場合はその財産分与が認められるケースがあります。
その場合、財産分与の割合は、婚姻期間中に共働きであったか、専業主婦であったか、また自営業を手伝っていたかなどの条件により異なります。
貯蓄性の生命保険や学資保険なども、分与に対象から見落とす場合が多いので、こちらも話し合いの対象とすることを忘れないでください。
話し合いの結果、双方が分与の対象としないと合意した場合は、問題はありません。

(2)扶養的財産分与

離婚によって生活に不安をきたす一方の配偶者が自立するまで、他の一方が扶養して生活の維持をはかる財産分与です。
清算的財産分与や慰謝料も請求できず、またできた場合でもその金額では生活できないときに請求できます。
離婚後3年程度支払われることが多いですが、決まりがあるわけではありません。
離婚後、一括でまとまった金額を分与することもありますが、毎月決まった金額を期限を決まて支払うケースが大半です。

(3)慰謝料的財産分与

離婚に至るまで精神的苦痛を受けた側から請求できる財産分与です。
こちらは、慰謝料として別個に請求するか、財産分与の中で請求するかを選択できます。
財産分与の中で請求するケースとしては、不動産の分与の場合が多いと言えるでしょう。
通常の清算的財産分与と慰謝料に相当する金額を合算すると相当する不動産を分与するケースです。

離婚成立の日から2年の間に請求しなければ、財産分与請求権は消滅します。
この期間内に、請求の訴えを起こし判決で確定すれば10年の時効になります。

②養育費

育費とは、未成熟の子どもが自立するまでに必要な費用のことです。
衣食住はもちろん、教育、医療などにかかる費用などです。
離婚したからといって、父親、母親ともに子どもに対する扶養の義務があることに変わりはありません。
ですから、子どもと生活を共にしなくなった親も、養育費を支払う義務があるのです。
養育費には請求期間や時効はなく、例えば、離婚前に母親が子どもを連れて別居していた場合は、婚姻費用という名目により父親に請求することができます。
また原則としては、子どもが満20歳になるまでは扶養義務がありますので、それまで養育費の支払いがなかった場合でも、子どもが19歳になってからでも請求できるということです。
養育費の分担については離婚後でも話し合いはできますが、基本的には離婚前に、養育費の額、支払いの期間、方法を取り決めておくことが必要です。
養育費の分担について話し合いで合意しない場合は、家庭裁判所に養育費請求の申し立てができます。
調停離婚の場合は調停成立と同時に、裁判離婚の場合は判決と同時に、養育費の分担が決まります。
養育費はその性質からして、事情変更がつきものであるとされており、そのため「月々払い」を原則としています。
養育費を支払う側、受け取る側の事情の変更により、養育費の金額は増減できるとされています。
双方の恒常的収入の変化や、再婚などにより扶養義務のある家族が増える場合などに、それまでに決まっていた養育費の金額について見直しをすることができます。
この見直しについては、再度話し合いをする、調停を申し立てるなどの方法があります。
上記のように、原則「月々払い」ですが、稀に、将来の養育費支払い総額を一括で支払う場合もあります。
また協議離婚の場合は、養育費の支払い終期を、子どもの進学などにより大学など卒業するまでなど、満20歳を終期とすることにこだわらずに、自由に取り決めをするケースが多いです。

養育費の算定

養育費の算定は、例えば妻が子どもを引き取った場合、妻の年収によって算定額が異なってきます。
もちろん養育費を支払う側の父親の年収によっても異なります。
このとき父親が1000万円を超える高額所得者の場合ですと、子ども一人で月々10万以上という金額のケースも稀にありますが、一般的には子ども一人で月々2~6万、子ども2人で月々4~8万というケースが多いようです。
また子どもの年齢が14歳以下、15歳以上で算定の基準が変わってきます。

③慰謝料

「離婚に伴う慰謝料」とは、離婚原因を作った側の配偶者から精神的苦痛を受けた配偶者に対して支払う損害賠償金のことです。
例えば、性格の不一致など夫婦どちらにも離婚の原因があると考えられる場合は、責任の程度の割合を考慮して慰謝料を決めることもありますが、慰謝料はお互い請求しないと決めることが多いようです。
また、早期に離婚を決着したい側から「慰謝料」という言葉は使わず「解決金」として支払うこともあります。
有名人が離婚の際に支払ったとても高額な慰謝料が、テレビなどで報道されていますが、だいたい一般的に支払われる慰謝料は、意外に低く100万~300万が中心で、多くても500万円以下が現実です。
慰謝料は、できるだけ一括で受け取るか、やむを得ず分割の取り決めをしたとしてもできるだけ短期間で支払いが終了するといった取り決めをすることが大切です。

慰謝料請求の時効は,下記期間のいずれか短いほうで完成します。
(ここでは、配偶者の不貞行為により慰謝料請求する場合)
1、配偶者の不貞行為および浮気・不倫相手を知った時から3年間
2、浮気・不倫関係が始まったときから20年間
しかし、2の場合はあまり現実的ではなく、1を考えておく必要があります。
この1についての起算点は、ア)浮気を知ったときから イ)浮気が原因で婚姻関係が破たんしたときから ウ)浮気が原因で離婚に至ったときからと3つの考え方があります。
離婚実務においては、最終的に離婚に至った場合は、ウ)を用いることが多いようです。
ですので、最長で離婚成立の日から3年の間に請求しなければ、慰謝料請求権は消滅すると覚えておきましょう。
この期間内に、請求の訴えを起こすと進行していた時効はリセットされます。

④婚姻費用

別居中の夫婦であっても離婚したわけではありませんから、婚姻費用負担の義務があります。
収入の多い一方の配偶者が収入の少ない一方の配偶者の生活を支える義務があるのです。
妻(夫)の収入にもよりますが、別居中の生活費を夫(妻)に請求することができます。
婚姻費用には、一方が引き取った子どもの養育費も含まれます。
妻(夫)とその妻(夫)と生活する子どもの生活費が婚姻費用となります。
別居中の生活費について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てをすることになります。
仮に相手が調停に出席しない場合でも、審判に移行し、裁判所が決定した婚姻費用の請求はできますので、諦めてはいけません。
しかし、どんな場合でも生活費の請求ができるわけではありません。
例えば、妻が勝手に家を飛び出して不倫相手と一緒に生活しているような場合は、「悪意の遺棄」にあたり妻は生活費の請求をすることはできません。
ただこの場合でも、子どもと一緒に家を出ているならば、夫は子どもに対して扶養する義務がありますから子どもに対しての生活費は支払う必要があります。

⑤離婚時年金分割

この制度の導入の背景として、夫が会社員で妻が専業主婦である中高年の夫婦が離婚した場合、「離婚後の元妻の収入は、元夫と比べて低くなり、生活するには不十分である」という状況があります。
そこで、夫は妻が家事や育児などにより家庭を支えていたからこそ外で働くことができたのだという「夫婦の協力によって家庭は成り立つ」という考えから、この制度が始まりました。
この制度の開始から10年近くがたちますが、制度発足当時は、熟年離婚が増加したとも言われていました。
離婚をしたときに、婚姻期間中の厚生年金の「標準報酬」を、当事者間で分割できる制度です。
「標準報酬」とは、厚生年金の保険料の基礎となるとともに、年金を受けるときに年金額の計算の基礎となるものです。
会社員の間に、たくさん給料やボーナスを貰っていた夫は、保険料を多く払っているので、その分将来受け取る年金額も多くなります。
とても簡単に言えば、婚姻期間に貰ったお給料やボーナスに基づき計算した将来の年金額を、離婚後に双方で分割する制度です。(年金をすでに受給中の方は、双方の年金額が改定になります。)
※分割をした方(多くの場合は夫であり、以下夫と表記)
夫自身の標準報酬から、妻に分割した標準報酬を差し引いた金額に基づき年金額が計算されます。
※分割を受けた方(多くの場合は妻であり、以下妻と表記)
妻自身の標準報酬(会社員であった期間がある妻の場合で、ずっと専業主婦であればゼロになります。)と、夫から分割された標準報酬に基づき年金額が計算されます。
しかし、妻自身で年金の受給資格期間を満たしていることが必要です。

(1)合意分割制度

次の条件を満たした場合、当事者からの請求により、標準報酬を当事者間で分割できます。

1. 平成19年4月1日以降の離婚、事実婚の解消であること。

平成19年4月1日以降の離婚にしか適用しませんが、婚姻期間中の標準報酬は全てさかのぼり分割対象となります。

2. 当事者の合意、または合意できない場合は家庭裁判所の決定により、年金分割の割合を定めたこと。

こちらでも分割する方を夫、分割される方を妻として説明します。
夫の方が、妻より標準報酬が多いということです。
(妻の標準報酬/夫と妻の標準報酬の合計) < 年金分割の割合 ≦ 1/2
つまり妻は、最低でも、妻自身の将来の年金予定額を超え、最高では、夫婦の将来の年金予定額の合計の2分の1まで年金を貰えることになります。
この最低から最高までの範囲の間で、分割割合を決定するのです。(年金をすでに受給中の方は、双方の年金額が改定になります。)

3. 離婚成立から2年以内に、請求していること。

事実婚の場合は、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者であった期間に限られます。
第3号被保険者とは、簡単に言えば「サラリーマンの妻で専業主婦」ということです。
この制度はあくまで当事者の合意による分割ですので、決定した分割割合は公正証書に記載しておきます。

(2)3号分割制度

次の条件を満たした場合、第3号被保険者からの請求により、標準報酬を「2分の1ずつ」当事者間で分割できます。

1. 平成20年5月1日以降に離婚した場合であること。

離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、5月1日以降と規定しています。

2. 平成20年4月1日以降に、第3号被保険者(サラリーマンの妻で専業主婦)の期間があること。

この制度により分割される標準報酬は、「平成20年4月1日以後の専業主婦であった期間」における「サラリーマンである夫の標準報酬」に限られます。

「平成20年4月1日以降の第3号被保険者の期間」以外の婚姻期間の分割については、上記の合意分割を適用します。
この分割には合意は不要で、妻からの請求により強制的に、該当する期間の夫の標準報酬を、2分の1妻に分割する制度といえます。
ただし3号分割制度は、事実婚には適用されません。

(3)情報提供の請求手続き

年金分割の請求をするために、事前に必要な情報を当事者へ提供するものです。
「年金分割の割合」は、当事者が自由に決めるものではなく、法律で定める範囲において決定しなければいけないからです。
「年金分割のための情報提供請求書」に戸籍謄本など必要な書類を添えて、最寄りの年金事務所へ提出します。
この情報提供の請求は、当事者の双方または一方からできます。
つまり離婚前に妻が夫に内緒で、「離婚後は、最低でもどれぐらい年金がもらえるのか?」を予想することが可能となります。
請求期間は、離婚前の1年以内前から、離婚後2年を経過するまでとなっています。

(4)合意分割制度と3号分割制度の主な相違点

(この表ではわかりやすくするために、標準報酬の分割をする方を夫、分割を受ける方を妻と表記します。)

合意分割制度 3号分割制度
制度の開始時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割対象となる離婚等 平成19年4月1日以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
  3. 事実婚の解消をしたと認められる場合
    (事実婚の場合は妻が専業主婦に限る)
平成20年5月以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
分割される対象 婚姻期間中の、夫の厚生年金の標準報酬 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の、妻が第三号被保険者であった期間中の、夫の厚生年金の標準報酬
分割の方法 婚姻期間中の、夫の厚生年金の標準報酬を妻に対して分割 妻が第3号被保険者であった期間中に、厚生年金の被保険者であった夫から、妻に対して標準報酬を分割
分割の方法割合 夫婦の合意または、裁判手続きにより決められた年金分割の割合 2分の1(固定)
手続きの方法 夫婦の双方または一方からの請求 第3号被保険者である妻からの請求

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