岸田明子事務所|離婚相談

よくあるご質問

▼ サービスに関するよくある質問

小さな子供がいるので自宅で相談を受けたいのですが、可能でしょうか?

可能です。お時間を決めて自宅までお伺いします。
費用は,地下鉄江坂駅からの公共機関による交通費実費、日当最大5,250円(江坂駅からの距離により、無料~)となります。

会社が終わったあとに、会社近くで相談したいのですが?
可能です。ご相談者様のお勤め先近くの静かなカフェでもご指定下されば、そちらまでお伺いします。
費用は,地下鉄江坂駅からの公共機関による交通費実費、日当最大5,250円(江坂駅からの距離により、無料~)となります。
主人や友人に内緒で離婚相談したいのですが?
当事務所は、江坂駅から徒歩1分の、1Fがりそな銀行の大きなビルです。
ビル内に警備会社もはいっており、警備員さんも常時在駐の、とても安心な清潔で明るい事務所です。
江坂は、東急ハンズなどショッピングができる場所ですから、主婦の方やお勤め帰りに頻繁にお越しになっても不思議ではない街です。
当事務所は、看板や事務所入り口に「離婚」という表記は全く出しておりませんので、安心してお越しになって下さい。
離婚相談をする相手として、行政書士と離婚カウンセラーの違いはなんですか?
まず、行政書士は、離婚問題に関する法律の知識があり、書類作成のプロであります。
離婚カウンセラーは、相談者との徹底したカウンセリングにより、相談者と向き合い、精神的な面をフォローしながら、 第三者として的確なアドバイスをすることができます。
行政書士の法律の知識だけでは、相談者の精神面のフォローには不十分であり、またカウンセラーは、法律面からのフォローには不十分であると言えます。 当事務所は、ご相談者様の法律面と精神面のどちらからもサポートさせて頂きます。
試しに1度相談を受け、今後継続的に相談したいのですが?
継続サポートパックへの変更は可能ですか?
もちろんです。
当事務所を気に入ってくださり、また利用したいと思われた時に継続サポートパックへ変更して下さい。
今までのご相談料は、継続サポートパック料金に充当させて頂きます。
離婚するべきか決めかねていたり、相手の離婚の承諾をなかなか得られなかったり、長期にわたり相談することになる場合でも、長期的にサポートしてくれるのでしょうか?
ご安心下さい。
当事務所は、ご相談者様と長いお付き合いをさせて頂きます。
そんな方の為に、料金的に負担が少ない長期間の継続サポートパックもご用意しておりますので、ご相談者様にとって最善の方法が見つかるまで、とことんお付き合い致します。
また継続サポート期間中であっても、早期に問題解決ができたと客観的に判断できる場合、また離婚問題が訴訟にまで発展すると判断できる場合は、その時までの費用を日割りで算出し、清算致しますからご安心ください。
予約なしでも相談はできますか?
初回無料電話相談30分については、お電話を頂いたタイミングにより、対応可能な場合もございます。
面談や初回無料相談以外のお電話相談は、予約をして頂いた後のご相談となります。
親や友人に付き添ってもらっても相談は受けることができますでしょうか?
可能です。
ただし、相談スペースの都合上、最大2人までのお付き添いまででお願いしております。
小さなお子さまに関しましては、当事務所が、オフィスビルにあるため、ある程度、お子さまが静かな状態でお過ごして頂けるといった場合は、ご入室頂いております。
依頼をすれば必ず受けて頂けるのでしょうか?
事務所やお電話でお話しした際に、ものすごく興奮状態にある方、高圧的な態度をされる方など落ち着いた状態でお話しできない方については、お断りする場合がございます。
また、既に争いのあるご夫婦が揃ってのご面談もお断りしております。
弁護士を紹介してくれますか?
当事務所でご相談された後、弁護士が必要となる状況になった場合は、信頼できる弁護士をご紹介致します。
弁護士を紹介するだけの業務はしておりません。

▼ 離婚に関するよくある質問

離婚をするためには、どのような方法や手続きがありますか?
離婚をするためには、?協議離婚?調停離婚?裁判離婚の3種類の方法があります。
(詳しくは、用語集「離婚の種類」をご参照ください。)

(1)ご夫婦で離婚すること、また離婚に伴う養育費、財産分与、面会交流などのお話合いができる場合は、協議離婚を選択されると良いでしょう。
離婚件数の9割が協議離婚であり、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
養育費、財産分与などの取り決めは、離婚協議書や離婚公正証書の形にしておくことが、離婚後のトラブルを避けるために大切になります。
離婚協議書・公正証書原案作成の詳しい説明についてはこちら
離婚公正証書作成サポートの詳しい説明についてはこちら

(2)調停離婚は、ご夫婦での話し合いが上手く進まない場合に、家庭裁判所に離婚調停の申立てをし、裁判所で、調停委員に間に入ってもらい話し合いをすることになります。
いくら裁判所での話し合いとは言え、離婚するしないや財産分与の最終的な決め事は、やはりご夫婦の合意のもととなります。
(養育費などについては審判により決まる場合もあります。)

(3)調停でも話し合いも進まない場合は、裁判へと進む場合もあります。
こちらは、調停離婚と違い、裁判官が最終的な判決を言い渡すことになります。
離婚裁判は、調停離婚を経ることが必要となります。
裁判離婚まで進む場合は、一般的には弁護士に委任することが必要です。
離婚を迫られていますが、離婚に応じないといけないのでしょうか?
相手に離婚を迫られているという段階では、離婚に応じる必要はありません。
(離婚に応じることが必要なのは、裁判の判決のみとなります。)
相手と直接会うことなく離婚はできますか?
協議離婚をご希望の場合でも、当事務所は、既に別居中の方など、相手と一度も面会や電話などせずに、手紙、書類のやり取りのみのサポートで離婚成立まで完了したケースが多くございます。
相手とのお話合いが困難な方も、一度ご相談くださいませ。
弁護士に頼まず離婚はできますか?
実際に、弁護士が必要となる離婚は、裁判離婚のみですから、協議離婚、調停離婚までは弁護士なしで離婚できると言えるでしょう。
離婚する際に、必ず決めておかないといけないことは何ですか?
子供がいる場合、(1)親権者はどちらにするか?
(2)離婚後、子供との面会はどうするか?
(3)養育費の支払いについて
その他、子供の有無にかかわらず
(4)財産分与 (5)離婚時年金分割 (6)慰謝料などについての取り決めが必要となります。
離婚届はどこで入手できますか?
用紙は、最寄りの市町村の役所で、入手できます。
また役所のホームページから書式をダウンロードしたものも使用できます。
離婚届の証人は誰に頼めば良いでしょうか?
20歳以上の方であれば、誰でも証人になることができます。
夫婦双方の親族から1名ずつ出さなければいけないなどの決まりもありません。
当職も、ずっとご相談されていた方からご依頼があった場合は、お客様の証人となっております。
(当事務所は無料です。)
離婚届の提出は一人でできますか?
夫婦の一方だけで提出することは可能です。
夫婦の一方が提出する場合、本当に提出したのかが不安な場合は、「離婚届受理確認証明書」を発行してもらうよう提出する方に依頼しておくと安心です。
離婚調停では相手と会うことはないのでしょうか?
調停は、申立人が先に入室し、相手方が後に入りますが、裁判所からもその時間を考慮して呼び出しの時間が決まりますので、基本的には顔を合わすことはありません。
離婚調停はどこに申し立てればいいのでしょうか?
調停を申し立てる「相手方」の居住する地域を管轄する家庭裁判所になります。
離婚調停の申立てに必要な書類はどこで入手できますか?
調停を申し立てる「相手方」の居住する地域を管轄する家庭裁判所で入手します。
裁判所のホームページからダウンロードできる書式を使っても、構いません。
話し合いが上手くいかない場合は、「調停」を申し立てれば解決できますか?
離婚調停は、裁判所の中で、調停委員という第三者を入れての、両者の話し合いです。
言い換えると協議離婚と同じく全ての事項に対し、夫婦の同意が必要となります。
従って、調停を申し立てたら、必ず解決するということはありません。
ただ、こちらの言い分は調停委員が聞いてくれますので、夫婦でどんな手段を講じても、話し合いすらできない場合は、利用することになります。
離婚調停は、必ず弁護士への依頼が必要ですか?
離婚調停で弁護士に依頼される方は1割と言われていますので、殆どの方が、弁護士に依頼せずお一人で調停に出席されています。
財産分与は、離婚後いつまでに取り決めしないといけませんか?
財産分与は、離婚後2年以内に取り決めなければいけません。
財産分与したら税金かかかりますか?
(1)分与を受けた側
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
 夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものであるからです。
以下、国税庁のホームページから引用すると、ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
(2)土地や建物を分与した側
 土地や建物を分与した場合、分与した人に譲渡所得の課税が行われます。
以下、国税庁のホームページから引用すると、
 この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
 次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
 したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
財産分与の話し合い、手続きはどのような流れでしょうか?
対象となる財産は、婚姻時に形成した財産のみになります。
結婚前に各自が所有していた財産を省き、購入した不動産の他、預貯金や保険などリストアップすることから開始します
将来に勤務先から支給される退職金なども分与の対象となる夫婦もいますので、見落としのないようにすることが必要です。
話し合いがまとまった後は、公正証書の形で約束することが、離婚後のトラブル回避のために大切になります。
財産分与の契約取り消し、変更はできますか?
離婚後はもちろん、また離婚する協議が具体的に進んでいる状態は、婚姻関係が破たんしていると認められますので、いくら夫婦間の取り決めであっても、原則、取り消し、変更はできません。
養育費の話し合い、手続きはどのような流れでしょうか?
基本的には、夫婦双方の収入を養育費算定表に照らし合わせて、その金額を参考に夫婦で話し合います。
協議離婚の場合は、将来の学費の負担や支払いの終期を柔軟に取り決めすることも可能です。
話し合いがまとまった後は、公正証書の形で約束することが、離婚後のトラブル回避のために大切になります。
一度取り決めをした養育費の金額を変更することはできますか?
養育費は、離婚後の双方の経済状況や社会状況により増減が必要な場合は、変更することができます。
まずは、双方で話し合いをし、変更があった場合は、その旨を公正証書の形にしておきます。
また家庭裁判所の調停により変更することもできます。
元配偶者が再婚した場合、養育費の支払いはなくなりますか?
養育費の支払い義務は、実親である限り、なくなることはありません。
再婚した者が支払い義務者より、はるかに高収入である場合などは、養育費の減額が認められる場合もありますが、「支払いがなくなる」といった情報は明らかな間違いです。
配偶者の連れ子を養子にした後、離婚した場合、養育費はどうなりますか?
離婚した際に、養子との養子縁組も解消した場合は、養育費の支払い義務はなくなります。
養子縁組を解消しない場合は、養育費の支払い義務は続きます。

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