家庭裁判所でできる離婚相談の内容と離婚調停の流れをご説明

家庭裁判所でできる離婚相談の内容と離婚調停の流れをご説明

家庭裁判所とは

家庭裁判所とは、大きく分けて少年事件と家事事件を扱っている裁判所のことを言います。「家事事件」とは、家庭内の紛争等を解決するための手続きを言い、「離婚調停」もこの中に含まれます。

離婚調停とは

夫婦間で話し合いを持った(離婚の協議)が、話し合いがつかない、又は夫婦の一方が話し合いに応じない場合に、家庭裁判所での離婚調停を利用することになります。 離婚調停で離婚する夫婦は、離婚する夫婦の、約10%に過ぎません。
調停委員(男女1名ずつ)が、公平・中立の立場で、交互に夫婦それぞれの意見を聞いて調整を行います。

離婚調停を進めるときの確認事項

協議で解決できず、離婚調停を行うことになった場合はどのような準備が必要になるのでしょうか。ここでは、離婚調停を行う際に必要になる書類や費用、離婚調停の流れについてご紹介します。

離婚調停に必要な書類

①裁判所指定の様式の離婚調停申立書(その他の書類も含まれる)
②戸籍謄本
③源泉徴収票など各自の年収を証明する書類
④年金分割のための情報提供通知書(年金分割を求める場合)

離婚調停に必要な費用

①離婚調停の申し立てに添付する収入印紙第1200円 ②通知用の切手代800円程度(裁判所によって違うので確認が必要) ※①②とも本庁のような大きな裁判所では、裁判所の売店で購入できる

離婚調停の流れ

①離婚調停の申し立てをした夫婦の一方が「申立人」と呼ばれ、もう一方を「相手方」と呼ぶ。 ②申立人と相手方は、別の控室で待機して、調停員に呼ばれた方が先に調停室に入る。 ③調停室には、調停委員が2名おり、夫婦のそれぞれの主張を調整する。 通常一方の話は30分程度で、交互に調停室に入り調停の時間は2時間以内が多い。 ④弁護士に委任した場合は、弁護士と共に調停室に入る。 離婚調停で弁護士に委任する方は、離婚調停を利用する夫婦双方の、約10%程度。 ⑤調停は、2回から4回程度、約1カ月から1か月半の間隔で、調停が行われる。

離婚調停を有利に進めるには

離婚調停を行う場合、主張したい内容や譲れないことがあると思います。ここでは、できるだけ離婚調停を有利に進めるためのポイントについてご説明します。

①申立人、相手方のどちらも、自分の主張したい内容やこれまでの夫婦の経緯など各自の調停で話す時間は30分なので、調停の事前に主張書面などを作成した方が良い。 調停期日の前に裁判所へ送付しておけば、調停委員が事前に目を通してもらえて、各自の持ち時間が有効に使える。 何も書面なしの手ぶらで行くと、自分の話したいことが言えずに時間が終了する場合がある。

②弁護士に委任する場合は、上記の書類なども弁護士が作成してくれる場合もある。 離婚調停や離婚裁判での弁護士費用は結果に関わらず、弁護士に委任した方の負担となる。

まとめ

今回は家庭裁判所、離婚調停についてご説明いたしました。普通の生活をしていると、このような情報に接する機会が少ないため、いざというときに何をしていいか分からず困ることもあると思います。離婚調停を行うときには、離婚調停の流れ、必要な準備について確認をして、後悔のないように進めてきましょう。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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