協議離婚で弁護士が「必要なケース」、「必要じゃないケース」とは?

協議離婚で弁護士が「必要なケース」、「必要じゃないケース」とは?

お互いの合意で離婚するのだから弁護士は必要ないのでは?

離婚の方法には大きく3種類あり、お互いの合意で離婚する協議離婚、合意に至れず家庭裁判所で調停委員の仲裁を得て離婚を話し合う調停離婚、調停もまとまらない場合に家庭裁判所の裁判官の判定を得る審判離婚があります。

つまり、協議離婚は夫と妻の2人が合意をして離婚するわけですから、そもそも弁護士は必要ではないように思えます。

お互いの話し合いだけですんなり離婚ができる、いわゆる円満離婚であるならば、特段、必要はありません。
その合意内容は離婚協議書や公正証書の様式で残しておくことが大切ですが、2人で作成してもよいですし、弁護士ではなく、行政書士に協議書の作成から公正証書作成の手続きまで依頼することもできます。

離婚協議書の作成についてはこちら

では、お互いが「離婚には合意している」にもかかわらず、法律問題の解決と交渉のプロである弁護士に依頼することが必要になるケースはどのような事例なのでしょうか。 それは「離婚そのもの」ではなく「離婚に伴う様々な協議事項に、双方が同意できなく争いになっている場合」ということになります。 つまり「既に夫婦間で争いが生じている場合」は弁護士が必要になることが多いでしょう。
「既に争いになっているということは、夫婦だけでは、もはや話し合いができない」ということであり、お互いに代理人を立てての話し合いに移行することになります。
弁護士に依頼する最大のメリットとしては、夫婦だけの思い込みだけではなく、離婚条件として一般的な妥協案を教えてもらえることかと思います。

忘れてはいけないことは、協議離婚ですので、「弁護士に依頼しても最終は夫婦の合意が必要」ということです。
弁護士に依頼しても解決しない場合は、調停、裁判へ移行することになります。

子どもの親権や養育費の金額、面会交流などで争いになっているケース

「子どもの親権で揉めている」「養育費の支払いや金額で争いになっている」「面会交流の実施」などで揉めていて、夫婦だけで折り合いがつかない場合は、弁護士が、常識に照らし合わせて「双方合意のための落としどころ」を提案することになります。
やっと合意した養育費も、その後支払ってくれなくなる場合もあるでしょう。
また面会交流の実施についての取決めをしても、理由をつけて子供と同居している親が面会交流を阻止する場合もあるかもしれません。
そのような事態になったときに備えて、強制執行やペナルティを課すことなども、離婚後のためにアドバイスを貰っておきましょう。

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財産分与や慰謝料など金銭面で折り合いがつかず争いになっている場合

財産分与の内容や額で折り合いがつかない、相手の不倫などに伴い慰謝料を請求したい、離婚時年金分割に相手が同意しない場合など、金銭面をしっかりさせたい場合も、弁護士が、常識に照らし合わせて「双方合意のための落としどころ、妥協する金額のライン」を提案することになります。

特に専業主婦やシングルマザーになるケースでは、財産分与や年金分与でどのくらい受けられるかは、その後の生活に大きな影響を与えます。
一方、分与する側や慰謝料を払う側にとっても、自分のその後の経済状況に大きく関わるので、専門家のサポートを得て納得のいくまで話し合いたいものです。

別居しているケース

既に別居状態にあり、お互いに離婚には合意しているものの、相手の顔も見たくないといったケースもあるのではないでしょうか。
相手が不倫相手と暮らしているなど、「夫婦での話し合いが困難といった場合」には、お互いに弁護士を立て、代理人による交渉を進めると気持ち的にも楽です。

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無料相談を有効活用しましょう

以上のように協議離婚でも弁護士が必要なケースはさまざまあります。
ただし、弁護士を立てる場合にはどうしても高額な弁護士費用が必要となります。
今後の生活を考えるとできるだけ費用を使わずに離婚したいと考えるでしょう。
まずは弁護士に相談する機会として、行政機関の「弁護士無料相談」を利用してみるとか。収入条件によっては、「法テラス」を利用できる場合もありますので、一考されてはおかがでしょうか。 そこで、弁護士への依頼が必要なのかを検討してみましょう。

実際は、協議離婚の段階で弁護士に依頼するケースは、かなり少ないといえます。
法律事務所のホームページにおいても「協議離婚は、当事務所では受け付けません。」とはっきり明記している事務所もあります。
やはり調停に移行してから、またはいきなり調停でと考えている場合に、弁護士に依頼するケースが殆どです。
ただ、弁護士費用を気にしない高収入の方は、協議離婚から弁護士に依頼をされている場合もあります。

手前味噌にはなりますが、「協議離婚からお考えの場合」は、行政書士事務所に依頼されても解決できる場合が多いです。
無料電話相談を行っている行政書士事務所も多いので、困ったときは「相談の第一歩」として、ぜひ頼ってみましょう。
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協議事項の話し合いをスムーズに進めるためには、最終的には、お互いに妥協点も必要となりますので、自分の意見だけを押し進めるのではなく、しっかりと相手の条件も把握して進めていきましょう。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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