どこからが不倫 part2

どこからが不倫 part2

最近、良くお客様にご質問されることが多いのが、「別居後の女性(男性)関係」についてです。

法律的に「不倫」つまり法律用語では「不貞行為」と、みなされるのは、

  1. 肉体関係があり
  2. それも複数回、継続的に行われている

ことが必要となります。

ですから、夫が風俗に行ったり、酔った勢いで職場のOLとホテルに行った場合(一度だけ)などは、法律的には「不貞行為」とはみましません。

お相手の女性への慰謝料請求もできないことになります。

それでは、夫婦が「別居」している場合はどうでしょうか?

こちらの場合の「別居」は、夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」に限ります。

いわゆる夫婦ケンカをしたあとの「実家に帰らせて頂きます!」とは、違いますのでご注意を。。。

夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」をしている夫婦は、社会的通念に照らし合わせても「婚姻関係が既に破綻している」状態にある夫婦とみなされますよね。

そう、「婚姻関係が既に破綻している」かどうか?が、ここでは重要なポイントになります。

つまり、「婚姻関係が既に破綻している夫婦」に対しては、「不貞関係を問う」ことはできない のです。

しかし、いくら別居している(婚姻関係が既に破綻している)からと言っても、はっきり離婚が成立するまでは、異性関係は控えた方が賢明であるのは言うまでのもありません。

また、離婚の合意が双方できている場合でも、離婚成立まで同居される予定のご夫婦は、裁判などで翻される場合もございますから、こちらも異性関係には、ご注意して下さいね。

「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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