ひとり親家庭への就業支援策

ひとり親家庭への就業支援策

ひとり親家庭は、経済的に厳しいというのが現実です。

お一人で子どもを育てるひとり親は、残業が厳しいなど仕事上の制約から不安定な職に就かざるを得ないことが多いですよね。

昨今の離婚率の上昇などから、ひとり親家庭は増加しています。

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ひとり親家庭になる前(離婚前、死別前)の親の就業形態を見てみますと、

父子家庭 → 常用雇用者(正社員)や事業主は、91.8%であるのに対し、
母子家庭 → 常用雇用者(正社員)や事業主は、34.6%にすぎません。

そこで自治体はいくつかの支援策を設けています。

「高等技能訓練促進費」 ← 母子家庭のみ対象

  • 所得が、一定額以下のひとり親に支給される児童扶養手当を受け取っているか、
  • 上記に同等の所得水準の母子家庭の親が対象

看護師や介護福祉士、保育士などの資格を取るために、2年以上のカリキュラムを持つ養成機関に通うと、就業期間中、月額14万1000円(市町村民税課税世帯は、月額7万5000円)が支給されるという制度です。

2011年中に通学を始めた人は、全期間支給されます。

2012年度以降は、後半2分の1の期間のみの支給になります。

支給をお考えの方は、ぜひ急いでご検討ください!

これからの生活の安定を望まれる方は、ぜひとも市町村、「母子家庭等就業・自立支援センター事業」などに相談にいかれてはいかがでしょうか?

また、雇用保険に入っていなくても、

自立支援教育訓練給付金」 ← 母子家庭のみ対象

パソコンやホームヘルパー、介護福祉士などの指定口座を修了すると、受講費の2割(上限10万円)が支給されます。

受給資格は、「高等技能訓練促進費」と同じです。

また、現在離婚を考えている、離婚問題に決着がつかず悩んでいたら、先ず行政書士にご相談下さいね。「後悔しない離婚」「将来安心な離婚」をするために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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