救済手続きを停止=専業主婦の年金漏れー細川厚労相

救済手続きを停止=専業主婦の年金漏れー細川厚労相

サラリーマンの夫が脱サラや失業をした際に、年金の変更届を出し忘れた専業主婦に対する厚生労働省の救済策について、細川律夫厚労相は24日の衆院予算委員会で「28日の総務省の年金業務監視委員会で結論が出るまで、(救済)手続きを留保する」と述べた。
自民党の鴨下一郎氏の質問に答えた。

細川氏は「(今後の)支払いについては、留保させていただいく。すでに払っている年金の扱いについては、これから決定をさせていただく」と述べた。
届け出を忘れ、本来支払うべき保険料を支払っていない専業主婦らの救済策については、厚労省が支払いの時効が来ていない過去2年分の保険料の支払いを請求する方針を決定。
今年1月から救済措置を実施し、1月30日現在で2331人が適用を受けた。
一方、総務省の監視委は2年以上前の未納保険料の支払いを免除するのは容認できないと、救済に反対している。
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えっ!? なんちゅうことやねん(>_<)って感じです!!

以前こちらのブログで話題に取り上げた「第三号被保険者」の年金の種別変更届の出し忘れの救済の問題です。

国民に何の問いかけもなく、救済を開始しており、世論や総務省の年金業務監視委員会から非難を浴びるとこの始末です(>_<)

なんと情けないことか。。。(?_?)

すでに勝手に救済を始めたものを、また勝手に取り消すんですか~??

NHKでこの問題を、主婦の方にも良くわかるように解説していた番組を観ました。

そこに出した例は、A子さんとB子さんは、ともに20歳から会社員となり、25歳の寿退社の日まで会社員として、ともに厚生年金の保険料を納めていました。

そしてその後2人とも、会社員の妻であり専業主婦でした。

しかし2人が35歳になった時、2人の夫がともに脱サラし、自営業を営むようになりました。

この時点で2人は、自身で保険料を納めなくても良い「第三号被保険者」ではなくなったのです。

A子さんは、夫が会社員でなくなってからは「第一号被保険者」への種別変更の届けを出し、毎月、自分の国民年金の保険料を納めるようになりました。

かたやB子さんは、変更届を出し忘れたため、保険料を全く納めていませんでした。

この2人が60歳になりました。

35歳から保険料を納めていないB子さんは、受給資格の25年を満たしていないため、国民年金を全く受け取れなくなってしまいました。

この間の、2人が納めた保険料の差額は、なんと340万円!!です。

この340万円の差を、たった2年間保険料を納めるだけで、将来の年金の受け取り額を同じにします!

なんて政策を実行したのです。。。

当然、不公平だと非難されることは、簡単に予想できたはずなんですよね(?_?)

届の出し忘れを救済されて、ホッとされた主婦の方も、たくさんいらっしゃるでしょう。

その方たちも大変お気の毒ですよね。。。(・_・;)

本当に、年金はトラブル続きです。。。

信用しろ!っていう方が無理な話です。。。

今日は非常に堅~いお話ですが、みなさんはどう思われますか??

年金切り替え漏れの専業主婦100万人超!!に関する記事はこちら

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

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