年金切り替え漏れ、専業主婦で100万人超!!

年金切り替え漏れ、専業主婦で100万人超!!

厚生労働省は31日、夫が会社を辞めるなどしたのに、国民年金に切り替えなかった専業主婦が、全国で100万人以上に上る可能性があることを明らかにした。

サラリーマン世帯の専業主婦は「第3号被保険者」とされ、自分で保険料を納めなくても老後に基礎年金を受け取れるが、その資格を失ったのに届け出なかった人は保険料が未納だったことになる。

ただ、厚労省はこのケースについて、直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給することにしている。きちんと保険料を払った人が不公平感を抱きかねず、議論を呼びそうだ。 第3号の制度は1986年に始まり、現在は1021万人いる。その分の保険料は厚生年金や共済年金の加入者全体で負担している。夫が退職したり、自分がパートなどで年収130万円以上になったりした場合、第3号の資格を失うため、市町村に届け出なければならない。だが、行政のPR不足などで知らない人が多く、切り替え漏れが生じている。こうしたケースでは、国民年金保険料(現行月1万5100円)を納めていないため、本来はその分の年金が減ったり、無年金になったりする。だが、厚労省は1月から、直近2年分だけしか保険料納付を求めず、それ以前は納めていたと見なす救済策を実施していた。
(2011年2月1日03時02分 読売新聞)

そもそも、みなさん「第三号被保険者」という言葉自体をご存じですか?
士業関係や、会社の人事関係、役所勤務の方以外は、初めて聞いたという方もいらっしゃるかも知れませんね。

実際に「妻である限りは、年金の保険料を納めなくてもいい!!」と勘違いされている方が、実は非常に多いことが、調査でもわかっているのです。

例えば、仲良しのママ友がいるとします。
彼女とはいつも幼稚園の送り迎えから、お稽古ごとまで、ほぼ毎日行動を共にしています。
しかし、もしこのママ友の旦那さまが、自営業で八百屋さんを営んでいるとしたら??
彼女は、自分の保険料(現行月1万5100円、1年で18万1200円)は、自分で支払わなければならないのです。
またママ友の中でも、会社員のママも、自分のお給料の中から、年金の保険料が天引きされているのです。
あくまで年金の保険料をご自身で支払う必要のない方は、「サラリーマンの妻である専業主婦」の方だけなのです。

もちろん「こんなこと当然知ってるよ。」という方には申し訳ありませんが、前述の通り、ご存じのない方が非常に多いのです。
今回発覚した、切り替え漏れで年金保険料が未納の専業主婦の方が100万人以上存在するとは、はっきり言って尋常な数ではありませんよね。

しかし、未納の方のほとんどが、悪気があったとは思えません。
旦那さまが、定年退職や、またリストラなどで退社を余儀なくされた場合など、会社をお辞めになられた理由はさまざまですが、旦那さまが会社員でなくなったと同時に、奥さまも「第三号被保険者」ではなくなります。
このことを知らなかった方が、非常に多かったということです。

これは本当に、行政のPR不足だと言わざるをえません。

今回、この年金保険料は「離婚」と大きく関わりがありますので、新聞記事を掲載いたしました。
それは、サラリーマンの夫と「離婚」された場合も「第三号被保険者」ではなくなります。
離婚後に手続きを行っておられなかったため、保険料未納の方も多いようです。

この「第三号被保険者」の保険料は、各個人単位で、旦那さまが奥さまの保険料を払っているわけではなく、独身のサラリーマンや独身のOLさんが納めてくれている保険料も含めて、この制度を支えているのです。
つまり厚生年金の保険料を支払っている方全員の保険料で、「第三号被保険者」の保険料を支えているのです!!
ですからこの「第三号被保険者」の制度は、大変ありがたい制度なのです。

私個人は「第三号被保険者」であった期間はひと月もなく、会社員時代は、厚生年金の保険料を給与天引きされて、会社を退職した翌月から国民年金の保険料として1万5100円を納めています。
残念ながら「ありがたい制度」を利用する機会がなかっただけなんですが。。。
ですから、先日同じ境遇の友人と「今回の『未納期間をなかったことにしてあげる』という厚生労働省の救済措置には、きちんと保険料払ってきた私達にとっては正直納得いかないよね~(・_・;)」と話しておりました。
まぁ賛否両論あるとは思いますが、今回の措置を見てもわかるように、やはりありがたい制度なのですよ。

もし「離婚」されることによって「第三号被保険者」でなくなる方は、くれぐれも手続きを忘れないようにして下さいね。
ご自身で保険料を納めることも、新しい生活の第一歩となります。

離婚に関するお悩みがございましたら、岸田明子事務所までご相談下さい。「年金切り替え漏れ」などを防ぐために離婚協議書の作成をおすすめします。離婚協議書とは、「協議離婚」をするにあたって、当事者同士で離婚の条件について定めた契約書のことです。

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この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

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