離婚届

離婚届

提出者 夫婦揃ってでなくても一方での提出、第三者による提出も可能です。
届け出の際は、本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)を持参します。
調停離婚、審判離婚、裁判離婚などの場合は、本人確認書類は不要です。
提出時期 協議離婚の場合は随時、調停離婚、審判離婚や裁判離婚の場合は離婚成立から10日以内に提出しないといけません。
提出方法 離婚届を作成し、夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
添付書類 協議離婚の場合は、離婚届に成人2名による署名、捺印が必要です。
本籍以外の役所へ提出する場合は、戸籍謄本も1通必要です。
調停離婚は、調停証書の謄本が1通、審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書が各1通
裁判離婚は、判決の謄本と確定証明書が各1通になります。
この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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