別居

別居

夫婦が別居するのには、異なる二つの理由があります。

  1. 別居という冷却期間を置くことで、お互いもう一度やり直す方向へ向かうため
  2. お互いまたは一方が、もう一緒に生活していくことが難しいと感じているため

1の理由であればカッとなった頭を冷やす期間になりますが、2の理由での別居は離婚する方向へ近づく期間と言えるでしょう。

しかし、別居中の夫婦であっても離婚したわけではありませんから、婚姻費用負担の義務があります。

妻の収入にもよりますが、別居中の生活費を夫に請求することができます。

別居中の生活費について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てをすることになります。

しかし、どんな場合でも生活費の請求ができるわけではありません。

例えば、妻が勝手に家を飛び出して不倫相手と一緒に生活しているような場合は、「悪意の遺棄」にあたり妻は生活費の請求をすることはできません。

ただこの場合でも、子どもと一緒に家を出ているならば、夫は子どもに対して扶養する義務がありますから子どもに対しての生活費は支払う必要があります。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.