別居
夫婦が別居するのには、異なる二つの理由があります。
- 別居という冷却期間を置くことで、お互いもう一度やり直す方向へ向かうため
- お互いまたは一方が、もう一緒に生活していくことが難しいと感じているため
1の理由であればカッとなった頭を冷やす期間になりますが、2の理由での別居は離婚する方向へ近づく期間と言えるでしょう。
しかし、別居中の夫婦であっても離婚したわけではありませんから、婚姻費用負担の義務があります。
妻の収入にもよりますが、別居中の生活費を夫に請求することができます。
別居中の生活費について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申し立てをすることになります。
しかし、どんな場合でも生活費の請求ができるわけではありません。
例えば、妻が勝手に家を飛び出して不倫相手と一緒に生活しているような場合は、「悪意の遺棄」にあたり妻は生活費の請求をすることはできません。
ただこの場合でも、子どもと一緒に家を出ているならば、夫は子どもに対して扶養する義務がありますから子どもに対しての生活費は支払う必要があります。