養育費の増減額請求

養育費の増減額請求

1.増額請求

例えば、子どもを引き取った親がリストラなどで収入の低下があったり、子どもが長期入院などで医療費が増加した場合などは、家庭裁判所に養育費増額請求の調停申し立てができます。

これとは別に、子どものが側から扶養料増額請求の調停申し立てをすることもできます。

2.減額請求

養育費を支払う側が、リストラやケガなどで収入の低下があった場合や、相手側が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組した場合などは、養育費減額請求の調停申し立てをすることができます。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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