嫡出否認の訴え

嫡出否認の訴え

「嫡出否認の訴え」とは、夫が子の出生を知ったときから1年以内に起こす訴えのことです。

夫が出生を知ったときから1年経過後は、誰も父子関係を否定できません。

この訴えを起こせるのは夫だけであり、妻からは起こせません。

簡単に言いますと、例えば妻が浮気をし、婚姻中に別の男性との間にできた子であっても、夫がその事実を知ったときから1年以内に訴えを起こさなければ、生まれてきた子は夫の子とされるのです。

(父親が子の出生を知らなかった隠し子に関しては、1年を過ぎても訴えを起こせます。)ただ、例外もあります。

離婚後に、前夫以外の男性との間で妊娠したが、早産であったため離婚成立後300日以内に子が生まれた場合などは、「医師が作成した証明書」を戸籍窓口に提出することにより、前夫の子としないことができます。

また夫が服役中や長期の別居などで、夫婦間に性的関係を持つ機会が明らかにないことが客観的に明白な場合は、裁判手続(親子関係不存在の訴え)により、裁判の確定証明書を戸籍窓口に提出します。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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