監護権者の決定

監護権者の決定

通常は、親権者と監護者が同じである場合が多いのですが、「親権者」と「監護者」を別々の者に決定した方が、

子どものためであると判断される場合は、別に「監護者」を決定します。

例えば、父親の方が経済力などの面から親権者としてふさわしくても、子どもがまだ小さい場合などは、

身近に母親がいた方がいいと判断される場合などです。

この場合は親権者を父親、監護者を母親に指定します。

監護者は、親である必要はなく、祖父母や兄弟姉妹また児童福祉施設が監護者になるケースもあります。

実際は、「親権者」とは別に「監護者」の取り決めをしている親は、ごくわずかです。

しかし、親権者の争いで相手が親権にこだわっているのであれば、親権を放棄して、監護者として子どもと生活を共にした方が子どもにとっても幸せな場合もあります。

監護者については、離婚届への記入の必要もなく戸籍にも記載されません。

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代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

NPO法人 日本家族問題相談連盟 認定離婚カウンセラー

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