離婚時年金分割制度

離婚時年金分割制度

この制度の導入の背景として、夫が会社員で妻が専業主婦である中高年の夫婦が離婚した場合、「離婚後の元妻の収入は、元夫と比べて低くなり、生活するには不十分である」という状況があります。

そこで、夫は妻が家事や育児などにより家庭を支えていたからこそ外で働くことができたのだという「夫婦の協力によって家庭は成り立つ」という考えから、この制度が始まりました。

離婚をしたときに、婚姻期間中の厚生年金の「標準報酬」を、当事者間で分割できる制度です。

「標準報酬」とは、厚生年金の保険料の基礎となるとともに、年金を受けるときに年金額の計算の基礎となるものです。

会社員の間に、たくさん給料やボーナスを貰っていた夫は、保険料を多く払っているので、その分将来受け取る年金額も多くなります。

とても簡単に言えば、婚姻期間に貰ったお給料やボーナスに基づき計算した将来の年金額を、離婚後に双方で分割する制度です。(年金をすでに受給中の方は、双方の年金額が改定になります。)

分割をした方(多くの場合は夫であり、以下夫と表記)
夫自身の標準報酬から、妻に分割した標準報酬を差し引いた金額に基づき年金額が計算されます。

分割を受けた方(多くの場合は妻であり、以下妻と表記)
妻自身の標準報酬(会社員であった期間がある妻の場合で、ずっと専業主婦であればゼロになります。)と、夫から分割された標準報酬に基づき年金額が計算されます。
しかし、妻自身で年金の受給資格期間を満たしていることが必要です。

合意分割制度

次の条件を満たした場合、当事者からの請求により、標準報酬を当事者間で分割できます。

1.平成19年4月1日以降の離婚、事実婚の解消であること。

平成19年4月1日以降の離婚にしか適用しませんが、婚姻期間中の標準報酬は全てさかのぼり分割対象となります。

2.当事者の合意、または合意できない場合は家庭裁判所の決定により、年金分割の割合を定めたこと。

こちらでも分割する方を夫、分割される方を妻として説明します。
夫の方が、妻より標準報酬が多いということです。

(妻の標準報酬/夫と妻の標準報酬の合計) < 年金分割の割合 ≦ 1/2

つまり妻は、最低でも、妻自身の将来の年金予定額を超え、最高では、夫婦の将来の年金予定額の合計の2分の1まで年金を貰えることになります。
この最低から最高までの範囲の間で、分割割合を決定するのです。(年金をすでに受給中の方は、双方の年金額が改定になります。)

3.>離婚成立から2年以内に、請求していること。

事実婚の場合は、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者であった期間に限られます。
第3号被保険者とは、簡単に言えば「サラリーマンの妻で専業主婦」ということです。

この制度はあくまで当事者の合意による分割ですので、決定した分割割合は公正証書に記載しておきます。

3号分割制度

次の条件を満たした場合、第3号被保険者からの請求により、標準報酬を「2分の1ずつ」当事者間で分割できます。

1.平成20年5月1日以降に離婚した場合であること。

離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、5月1日以降と規定しています。

2.平成20年4月1日以降に、第3号被保険者(サラリーマンの妻で専業主婦)の期間があること。

この制度により分割される標準報酬は、「平成20年4月1日以後の専業主婦であった期間」における「サラリーマンである夫の標準報酬」に限られます。

「平成20年4月1日以降の第3号被保険者の期間」以外の婚姻期間の分割については、上記の合意分割を適用します。

この分割には合意は不要で、妻からの請求により強制的に、該当する期間の夫の標準報酬を、2分の1妻に分割する制度といえます。

ただし3号分割制度は、事実婚には適用されません。

情報提供の請求手続き

年金分割の請求をするために、事前に必要な情報を当事者へ提供するものです。

「年金分割の割合」は、当事者が自由に決めるものではなく、法律で定める範囲において決定しなければいけないからです。

「年金分割のための情報提供請求書」に戸籍謄本など必要な書類を添えて、最寄りの年金事務所へ提出します。

この情報提供の請求は、当事者の双方または一方からできます。

つまり離婚前に妻が夫に内緒で、「離婚後は、最低でもどれぐらい年金がもらえるのか?」を予想することが可能となります。

請求期間は、離婚前の1年以内前から、離婚後2年を経過するまでとなっています。

合意分割制度と3号分割制度の主な相違点

(この表ではわかりやすくするために、標準報酬の分割をする方を夫、分割を受ける方を妻と表記します。)

合意分割制度 3号分割制度
制度の開始時期 平成19年4月1日 平成20年4月1日
分割対象となる離婚等 平成19年4月1日以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
  3. 事実婚の解消をしたと認められる場合

    (事実婚の場合は妻が専業主婦に限る)

平成20年5月以後に
  1. 離婚した場合
  2. 婚姻の取消をした場合
分割される対象 婚姻期間中の、夫の厚生年金の標準報酬 婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の、妻が第三号被保険者であった期間中の、夫の厚生年金の標準報酬
分割の方法 婚姻期間中の、夫の厚生年金の標準報酬を妻に対して分割 妻が第3号被保険者であった期間中に、厚生年金の被保険者であった夫から、妻に対して標準報酬を分割
分割の方法割合 夫婦の合意または、裁判手続きにより決められた年金分割の割合 2分の1(固定)
手続きの方法 夫婦の双方または一方からの請求 第3号被保険者である妻からの請求

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