モラルハラスメント

モラルハラスメント

簡単にいうと「精神的な暴力、いやがらせ」ということです。

「夫婦間でのモラルハラスメント」は、夫から妻に対して行われることがほとんどです。

モラルハラスメントは暴力ではなく、精神的虐待により相手を追い詰めます。

夫は外面が良く、会社などでは「仕事もでき、家庭も大切にするいい人」と評価されているタイプが代表的です。

しかし、いったん家に帰ると妻に対し「お前は誰に食わせてもらっているんだ!」などと怒鳴り、妻を言葉で虐待します。

家庭では「自分自身がルール」ですが、このルールは自分の都合によりころころ変わりますから厄介なのです。

また毎日のように「お前は馬鹿だ」とか「お前が悪いんだ」と言われているため、妻も本当は全て自分に落ち度があるのだと思ってしまうことも多いのです。

そして何を言われても反論しない妻に対して、夫はますますモラルハラスメントを繰り返していくのです。

モラルハラスメントの被害に遭う妻は、責任感が強く几帳面で真面目な方が多いので、精神的な苦痛を一人でかかえているケースが多く、また頭痛、胃痛、不眠などの身体的な症状がでることもあります。

妻が長期間に渡る夫のモラルハラスメントに我慢しずぎて、うつ病になるケースもあります。

モラルハラスメントをする夫は、たいていは話し合いの機会を求めても拒否するため、離婚協議が困難になることが多いです。

自分を追いつめないで、思い切って一時別居してみるなどの実力行使が、案外良い薬になることもあります。

離婚までは考えていない方でも、夫の家庭での言動に対し疑問、苦痛を感じているのでしたら早めに専門のカウンセリングを受けることをお勧めします。

この記事の著者
代表 岸田明子

代表 岸田明子

代表:岸田明子(行政書士・社会保険労務士・離婚カウンセラー)

当事務所は、離婚や夫婦間、男女間トラブルの専門事務所です。離婚カウンセリング・相談から離婚協議書や公正証書の作成・カウンセリング等まで対応しております。2010年より協議離婚の相談実績は累計1200件以上!行政書士である離婚カウンセラーが心を込めてお相談者様のお悩みを解決いたします。離婚に関するカウンセリング・相談は岸田明子事務所までお気軽にご連絡ください。

▼保有資格

日本行政書士会連合会 登録番号 第10262717号

大阪府行政書士会 会員番号 第6038号 (三島支部所属)

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27120176号

大阪社会保険労務士会 会員番号 第20376号 (大阪北摂支部所属)

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