離婚の種類

離婚の種類

1.協議離婚

全体の90%にあたり、夫婦双方の合意によって、役所に離婚届を提出することにより成立します。

協議離婚は、一番簡単な方法での離婚ですので、離婚自体には費用や時間的な負担はほとんどありません。

しかしその半面で、一時の感情に流されてしまって衝動的に離婚届を提出してしまったり、財産分与、慰謝料、養育費などの取り決めなどをしないで早急に離婚届を提出してしまったりして、その後トラブルになるケースも多いのです。

離婚の成立は、役所が正式に受理した日ではなく、役所が受け付けた日に成立します。

つまり、役所がお休みの日曜日に届けを提出したら(役所には24時間毎日受け付けてくれる窓口があります。)

受理は翌日の月曜日であっても、離婚成立は日曜日にさかのぼるということです。

2.調停離婚

夫婦双方の合意が得られない場合は、家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行います。

家庭裁判所にある「離婚調停申立書」と夫婦の戸籍謄本1通を用意し、費用は印紙や切手代で約2000円程度です。

調停離婚は、現在離婚全体の9%ほどです。

いきなり裁判へ持ち込むのではなく、離婚などの家事事件では調停前置主義(裁判の前に必ず調停の手続きを行わなければいけない)の決まりがありますので、必ず調停を受ける必要があるのです。

一方が離婚自体に合意していない場合のほか、離婚自体に双方が合意はしていても、財産分与や養育費などの離婚条件で話し合いがつかない場合も、調停を申し立てることになります。

具体的には、家庭裁判所で、家事調停委員が間に入って双方の話し合いを行います。

通常1ケ月に1回ほど、双方が裁判所に呼び出されて、この話し合いが数回繰り返されます。

調停委員がいくら話し合いに介入しても、最終的には双方の合意が得られなければ離婚は成立しません。

双方が離婚条件などに合意した場合は、調停成立となります。

「調停証書」を作成し、親権や財産分与などの取り決めが記載されます。

調停成立の時点で離婚成立となり、この日から10日以内に離婚届を提出します。

しかし話し合いでも双方の合意を得られなかったり、一方が呼び出しをうけても出頭しない場合は調停不成立となり、調停は打ち切られます。

3.審判離婚

調停でも、双方の離婚の合意が得られなかった場合でも離婚を成立させた方が明らかに良いと判断できる場合などは、裁判所が職権により調停に代わる審判を下し、強制的に離婚を成立させます。

この審判に双方の異議がなければ離婚成立となりますが、この時から二週間以内に異議申し立てがあれば、審判の効力はなくなります。

審判が確定した時点が離婚成立となります。

家庭裁判所はこの審判に非常に慎重であるため、実際にはほとんど行われていません。

4.裁判離婚

調停が不成立になった場合や、裁判所が下した審判に異議がある場合は、離婚を成立させるためには訴訟を起こします。

この場合、離婚の請求と同時に財産分与なども請求することができます。

裁判の結果、離婚を認める判決が下されると離婚は確定します。

判決に不服のある一方は、高等裁判所への控訴、そして最高裁判所への上告へと進むことになります。

裁判離婚は、全体の1%ほどです。

通常は弁護士に依頼して訴訟を起こすことになりますが、離婚訴訟を起こすには、民法770条で定める法定離婚原因が必ず一つはあることが条件となります。

5.和解離婚

訴訟を起こし裁判が開始されても、裁判の途中で、双方の話し合いによって離婚することもできます。

裁判官が、判決によらずに和解による離婚を勧める場合もあります。

6.請求認諾離婚

裁判が開始されても、被告が原告の「離婚に際する条件(親権者や財産分与など)」を承諾した場合は、「認諾請求」という方法によって離婚が成立します。

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.