法定離婚原因

法定離婚原因

民法770条1項には、5つの法定離婚原因が定められています。

1.不貞行為

不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをいいます。

裁判上の離婚原因としては、ある程度の継続性を持った関係を差し、一回の浮気だけで離婚請求を認めた例は現在ありません。

相手に不貞行為があったと請求するには、相手の不貞を証明する証拠が必要となります。

2.悪意の遺棄

夫婦間での「遺棄」とは、民法上では「夫婦の一方が(1)同居(2)扶助(3)扶養の義務を怠ること」とされており、「悪意」とはこの場合「義務を怠っているのを知りながら」という意味です。

夫婦の一方が、全く生活費を入れないとか、勝手に愛人宅に入り浸るなど、このままでは婚姻生活を維持できないと知りながら、それでも構わないという意思や行為です。

3.三年以上の生死不明

夫婦の一方が、三年以上生存しているか死亡しているか不明な場合です。

三年の起算点は、最後に音信があった時点とされています。

所在が不明でも生存が確認されている場合は、これにあたりません。

4.回復の見込みのない強度の精神病

「強度」とは、婚姻生活を維持するための夫婦の同居や扶助義務などが果たせない程度の精神障害をいい、「回復の見込みのない」とは、医師の鑑定を参考にして裁判所の判断によります。

5.婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦関係が破たんして、もう修復の見込みがない場合において、さまざまな事情を考慮して総合的に裁判官が判断します。

離婚原因の第1位となっている「性格の不一致」も、それが原因で夫婦関係にヒビが入り、愛情もなくなり、もはや修復の見込みが全くないと客観的に判断される場合は、こちらに該当することもあります。

その他「暴力、暴言」「過度の宗教活動」「親族との不和」「性生活の不一致」「浪費癖」などがあげられます。

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