岸田明子事務所|KISHIDA OFFICE
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離婚成立の日から3年の間に請求しなければ、慰謝料請求権は消滅します。
この期間内に、請求の訴えを起こし判決で確定すれば10年の時効になります。
お問い合わせ:2営業日以内にお返事させていただきます。
TEL:06-6310-9037:2営業日以内にお返事させていただきます。