慰謝料請求権の時効

慰謝料請求権の時効

離婚成立の日から3年の間に請求しなければ、慰謝料請求権は消滅します。

この期間内に、請求の訴えを起こし判決で確定すれば10年の時効になります。

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.