養育費の増減額請求

養育費の増減額請求

1.増額請求

例えば、子どもを引き取った親がリストラなどで収入の低下があったり、子どもが長期入院などで医療費が増加した場合などは、家庭裁判所に養育費増額請求の調停申し立てができます。

これとは別に、子どものが側から扶養料増額請求の調停申し立てをすることもできます。

2.減額請求

養育費を支払う側が、リストラやケガなどで収入の低下があった場合や、相手側が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組した場合などは、養育費減額請求の調停申し立てをすることができます。

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