履行命令

履行命令

履行勧告をしても、まだ支払いがない場合は、家庭裁判所に「履行命令」の申し出をします。

こちらは金銭の支払いに限ります。

この裁判所からの命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料の罰則があります。

LINE

お問い合わせ

pagetop

Copyright (C) 岸田明子事務所 All Rights Reserved.

Copyright (C) 大阪の離婚相談 岸田明子事務所 All Rights Reserved.