大阪で離婚公正証書作成サポートなら岸田明子事務所

離婚公正証書作成サービス

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大阪で離婚公正証書作成サポートなら岸田明子事務所

離婚後に安定した生活を送るために、できる限りの準備をすることが「後悔しない離婚」の第一歩!!

後悔しない離婚」のために、必ず公正証書を作成しましょう!
公正証書作成
33,000円
(公証役場手続き代理人依頼の場合は、一人につき+11,000円)
離婚に関する公正証書の作成は、離婚カウンセラーの資格を持つ女性行政書士にお任せください。
NPO法人日本家族問題相談連盟認定
離婚カウンセラー/行政書士/社会保険労務士
岸田明子

岸田明子事務所

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公正証書とは ? 公正証書が安心な理由とは

  • 一般的に、公証人(法務大臣が任命した公務員です。)が公証人法や、民法などの定めるところにより作成する文書です。
    つまり「公」に「正」しいことが「証」明されている文「書」ということです。
  • 公正証書には、難しい表現ですが、証拠としての効力、債務名義としての効力、そして心理的圧力としての効力があります。
    債務名義としての効力とは、公正証書により金銭の取り決めにつき強制執行できるということです。)
  • まず、離婚協議書を公正証書にしておく必要がある方とは?
    • 1. 離婚届提出後に、金銭(慰謝料、財産分与の分割支払いなど)を受け取る予定の方

    • 2. 養育費を受け取る予定の方

    が、あげられるでしょう。

大阪で離婚協議書作成サポートなら岸田明子事務所

離婚協議書作成サポート

公正証書作成の流れ

■離婚公正証書完成までの流れ
① 合意内容をメモ書きする
② 公証役場に①のメモを提出
③ 公証役場がメモ書きを清書する
④ 作成日に夫婦が出向いて署名
⑤ 離婚公正証書の完成
⑥ 離婚届の提出

行政書士が関与せずにご夫婦で離婚公正証書を作る場合、公証役場に合意内容のメモ書きを伝えてから、公証人に清書してもらいます。
(注 無効な合意は削除という扱いを受けます。)
メモ書きではなく口頭でも良いですが、間違いを防ぐ為にも極力控えて下さい。
公証役場で離婚公正証書の準備が出来たら、予約をしてご夫婦2人で出向いて内容を確認し、問題がなければ署名をして完成となります。
(※ 当事務所では代理人作成を行うので、ご夫婦が出向く必要はありません。)

公正証書作成の注意点

■ 公正証書に書けること
協議離婚では基本的に家庭裁判所を利用しないことから、夫婦間の合意事項について公的書面が作成されません。
そのため、家庭裁判所の調書等に代わるものとして、公証役場で公正証書を作成して離婚する夫婦も多くあります。
公正証書とは、国の機関である公証役場で作成される権利義務に関する公文書をいいます。
公文書である公正証書には、法律上で無効であること、法律の趣旨や公序良俗に反することについて記載することができません。
一般の契約書として作成される離婚協議書に比較して、契約作成上における自由度からすれば公正証書の作成は制約を受ける面もあります。
しかし、公正証書には無効なことを記載できないという面がある故に、公正証書で定めた契約の条件は法律的に有効であると認められたことになります。
たとえば、「養育費については如何なる理由があっても支払わない」というような文言では、養育費の法律上の考え方に反することになり、このまま記載することは難しいでしょう。
それでも、離婚条件として財産分与の給付が高額であったり、監護者となる側に経済的に高い収入があるときは、そのような離婚時における状況を踏まえて、子どもが経済的に生活できないことにならない限り養育費を負担しない、という旨の記載は可能になります。
以上は養育費での一つの例に過ぎませんが、公正証書に記載することで効力に疑いのある条件については、公正証書の作成申し込み後に、公正証書の作成を担当する公証人へ確認することも必要になることがあります。
夫婦で合意したことならば如何なる条件でも公正証書に記載できるということはありませんので、このことを公正証書を作成しようとする際には認識しておく必要があります。

公正証書作成に必要な書類の準備

■ 双方本人が当公証役場に来られ署名捺印する場合
  • 離婚に関する合意書又は合意した内容の書かれたメモ
  • 本人確認のための資料(1.2.のいずれか)
    1.各本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
    2. 各本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
  • 婚姻関係・親子関係を確認するための戸籍謄本
  • 財産分与する財産に不動産が含まれている場合には、その不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書もしくは納税通知書
  • 年金分割の合意をした場合は、年金分割情報通知書・基礎年金番号のわかる年金手帳。
  • *なお、厚生年金についての年金分割情報通知書は、平成22年1月1日から社会保険庁の廃止に伴い、日本年金機構にご請求ください。
    また、共済年金については、各種共済組合にご請求ください。
■ 一方が本人、もう一方が代理人が公証役場に来られて署名捺印する場合
  • 公証役場に来られる本人の本人確認資料(1.2.のいずれか)
    1. 本人の印鑑登録証明書(公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)及び実印
    2. 本人の顔写真のある公的機関発行の身分証明書(運転免許証・パスポート等)及び認印
  • 公証役場に来られない本人の印鑑登録証明書
    (公正証書作成の日から3か月以内に発行されたものであること)
  • 本人から代理人への委任状(個人の実印を押捺したもの)
  • *委任状に決まった書式はありませんが、委任する内容が明確に記載されていることが必要です

公正証書作成 費用

公正証書作成  33,000円

(公証役場手続き代理人依頼の場合は、一人につき+11,000円)

岸田明子事務所のサービスの流れ

01相談の予約

お問い合わせ

  • 電話でのご予約
  • 06-6310-9037(月~金 AM 10:00 ~ PM 8:00)(土日祝もご予約により対応致します。)
  • メールでのご予約
  • → 相談予約・問合せフォーム(メール)はこちらから

    ※面談による相談をご希望の場合、ご相談内容とご希望の面談日時をお電話またはメールにてお知らせください。

02ご面談または電話相談

ご面談または電話相談

  • ご事情を客観的に判断し、離婚に至った場合のメリット、デメリットを、離婚カウンセラーとしての専門家の立場からアドバイスさせて頂きます。また、離婚問題に関する法律の知識を持つ書類作成のプロである行政書士として、法律面からのアドバイスをいたします。

03業務開始

業務開始

  • 業務はご相談者様と緊密に連絡を取りながら進めていきます。
  • 業務の途中でご不明点がでてきましたら、お気軽にお申し付けください。業務内容変更などのご要望にも真摯に対応いたします。

04お支払い

お支払い

  • お支払いは原則として業務が終了してからです。例えば、離婚協議書の作成であれば、離婚協議書が完成し納品させていただいてから料金を請求させて頂きます。着手金などはございません。

岸田明子事務所が選ばれる理由

2010年より離婚相談サポート累計1200件以上の相談実績

2010年より離婚相談サポート
累計1200件以上の相談実績

協議離婚の相談実績累計(離婚協議書、公正証書のご相談、カウンセリング等)1200件以上!
弁護士事務所は、少し敷居が高いと思われる方、相談費用のご心配のある方などにもご利用しやすい事務所です。

親切・丁寧・リーズナブル

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離婚の二文字が頭に浮かんだ瞬間から、あなたのお悩みを全て受け止めます。 安心価格ですので、お気軽にご相談ください。
「誰も今の悩みを相談する人がいない、家族や友達の意見だけでは不安だ」という方に、お気軽にお問合せして頂ける場としてあり続けたいと願っております。

柔軟な相談体制

柔軟な相談体制

完全予約制の初回無料相談制度あり。時間外・土日祝日・当日相談対応の事務所です。
当事務所は、「離婚を考えている」方はもちろん、「相手から離婚を切り出されて困っている、夫婦関係を修復したい」といった方への修復のご相談も可能な、数少ない事務所です。

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