どこからが不倫 part2

どこからが不倫 part2

最近、良くお客様にご質問されることが多いのが、「別居後の女性(男性)関係」についてです。

法律的に「不倫」つまり法律用語では「不貞行為」と、みなされるのは、

  1. 肉体関係があり
  2. それも複数回、継続的に行われている

ことが必要となります。

ですから、夫が風俗に行ったり、酔った勢いで職場のOLとホテルに行った場合(一度だけ)などは、法律的には「不貞行為」とはみましません。

お相手の女性への慰謝料請求もできないことになります。

それでは、夫婦が「別居」している場合はどうでしょうか?

こちらの場合の「別居」は、夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」に限ります。

いわゆる夫婦ケンカをしたあとの「実家に帰らせて頂きます!」とは、違いますのでご注意を。。。

夫婦双方が離婚の意思があり、その方向に向かうための準備期間としての「別居」をしている夫婦は、社会的通念に照らし合わせても「婚姻関係が既に破綻している」状態にある夫婦とみなされますよね。

そう、「婚姻関係が既に破綻している」かどうか?が、ここでは重要なポイントになります。

つまり、「婚姻関係が既に破綻している夫婦」に対しては、「不貞関係を問う」ことはできない のです。

しかし、いくら別居している(婚姻関係が既に破綻している)からと言っても、はっきり離婚が成立するまでは、異性関係は控えた方が賢明であるのは言うまでのもありません。

また、離婚の合意が双方できている場合でも、離婚成立まで同居される予定のご夫婦は、裁判などで翻される場合もございますから、こちらも異性関係には、ご注意して下さいね。

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